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建物表示登記の図面と求積にポーチとベランダは含む?

今度、自分で建物表示登記をするために、図面を起こしていて、法務局に確認することを忘れたことに気づきました。 我が家には、玄関が少し建物内に下がっていて、玄関ポーチがあります。また2階にはせり出したベランダがあります。 表示登記の図面と求積には、これらは含まないのでしょうか?それとも含むのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.3

重複するようですが、住宅においては、外気分断性が問われます。 玄関ポーチ部分が外気が直接触れていれば、算入しません。 →バルコニー、ベランダを算入しない理由と同一。 全くの余談ですが、登記の後に、バルコニー部分にサッシ。外気を遮断・・・算入しなければなりません。・・・違法建築にもつながります。  確認申請書・・・床面積と建築面積(バルコニー・ベランダ算入)との混同をご注意下さい。

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 自宅の場合、ベランダが全面サッシで覆われていますので、この場合、算入する必要がありそうですね。 月曜に法務局で確認してみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

不動産登記法による建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物は壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の 水平投影面積により1平方メートル単位として決められ、1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てて表示されます。 主な留意点を挙げると、天井の高さが1.5メートル未満の地階・屋階(特殊階)は床面積に算入しない・ 階段室、エレベータ室などは床があるものとして各階の床面積に算入する・建物の一部が上階まで吹き抜けの場合、 吹き抜け部分は上階の床面積に算入しない・出窓は高さ1.5メートル以上で、下部が床面と同一の高さにあるもの に限り床面積に算入・建物に付属する屋外の階段、ベランダ、バルコニーは床面積に算入しない。

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 問題は玄関のポーチです。 家の中心に玄関がある上、凹んでいるためにポーチといっても両サイドが壁、残りは玄関ドアなのです。 この辺はやはり参入不要なんですか?

回答No.1

建築確認申請書における階別床面積で考えればよいと思います。

tarotaro001
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速HMに確認申請書のコピーをもらってきます。

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