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黙って録音または録画。
金銭消費貸借契約書の締結など、お互いに心底好意を持っているとはいえないような関係の当事者同士の話し合いの際に、片方が話し合いの内容を他方に黙って録音または録画した場合、罪に問われることはないのでしょうか? また、録音あるいは録画されていることを他方も気づいていましたが、あえて黙ったままで気づかないふりをしていて、当事者同士がもめたときに、その録音または録画のことを追及することはできるのでしょうか(罪として)? よろしくお願いします。
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>録音または録画された側はもめても不利になることはなく、むしろ相手が不利になることが予想され、その際に相手をさらに追いつめるための証拠として録音または録画されたことをつきつけれたらと思っています。 どういう場面での有利不利を言っているのかわかりませんが、仮に貸金返還の場面でもめているのだとしたら、黙って録音録画したこと自体は、どちらにとっても有利にも不利にもならないはずです。
- pacsia
- ベストアンサー率24% (31/128)
訴えるのは権利ですから可能ですが、勝てるかと言えば疑問ですね。 自分が不利な状況下でそれを主張しても、むしろ裁判官から悪あがきと取られかねないです。
録音・録画されて腹が立っているというわけですね。 刑事訴訟では、これまでにもでているように、犯罪にならないので処罰の対象になりません。 民事訴訟では、録音・録画によって、人格権が侵害されたとか、精神的なダメージを負った、とか言う理由で、不法行為責任を追及して損害賠償請求をすることは、理論的には不可能ではないかもしれませんが、たぶん認められないでしょう。
- kasanoba2
- ベストアンサー率35% (10/28)
罪という事なので、この観点から説明します。 黙って録音罪はありませんから、罪にはならないです。 ただ証拠になるかと言われたら、答えは半々です。 犯罪の証拠にするという事は、警察に提出ということになりますね。 警察はあなたが相手に黙って録音したものであるという事を分かって、証拠としたとします。裁判官の心証ですが、録音ですよ。脅迫電話がかかってきて、その録音とは状況がちがいますよ。つまり、この話は特に信用できる状態で録音されたものなのかという事が、問題になるのです。だって分からないですよね、誘導されて答えたのか、それとも本心で言っているのか。それらが調査されて始めて証拠として採用されます。これを伝聞証拠といいます。よって、証拠にならないわけではないですが。と言うところです。
補足
黙って録音または録画されたということ、本人は録音・録画されることを承諾したわけではないこと、これらのことについて、罪としてではなくても(刑事罰ではなくても)、もしもめた場合に、民事などで相手方を追及できるような有利な要素になりますか??
録音・録画は犯罪にはなりません。 また、録音・録画は民事訴訟の証拠になります。
補足
民事訴訟で追求することはできるのでしょうか??
補足
録音または録画された側はもめても不利になることはなく、むしろ相手が不利になることが予想され、その際に相手をさらに追いつめるための証拠として録音または録画されたことをつきつけれたらと思っています。