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寄付金控除に関して
企業が臨時的な清掃や仕事をOB会に依頼し、その報酬に対して、またOB会を維持運営する為に、企業がOB会に補助金を出したとすると、それは寄付金控除対象になるのでしょうか? また、OB会がNPO法人だとするとそのメリットデメリットを教えてください。
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(1)について 簡単に説明しますと 寄付金の損金算入限度額が、仮に50万円と計算された場合 認定NPO法人に対して支出された寄付金の額のうち 50万円は損金に算入され 損金に算入されなかった金額があれば (その金額+一般の寄付金)のうち50万円までの金額も 損金に算入される、と言う事です。 また、NPO側のメリットとしては (1)個人、法人からの寄付につき、所得控除あるいは、 寄付金の損金算入制度の恩恵を受けられますので 寄付金を集めやすい事 (2)認定を受けることにより団体としての透明性を アピールできる事、等ですかねー。 (2)について NPO法人=特定公益増進法人ではありません。 NPO法人=特定非営利活動法人となり そのうち国税庁長官の認定を受けたものが「認定NPO法人」となります。 認定を受けたNPO法人は、寄付金の控除の面で 特定公益増進法人にあたいする、と言えるかと思います。 参考URL http://www.taxanser.nta.go.jp/5283_qa.htm http://www.tabisland.ne.jp/explain/kousaihi/ksh_3_03.htm
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- 10usukasumi
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はじめに、冒頭に「企業が」とありますので法人税の問題として 回答させていただきます >臨時的な清掃や仕事をOB会に依頼し、その報酬に対して この部分に対して支払った金額は、役務の提供に対する対価として 原価又は、一般経費(課税仕入)となります。 >またOB会を維持運営する為に、企業がOB会に補助金を出したとすると この部分がちょっと、ひっかかります。 つまり御社のOB会だから、又は取引先だから補助金を 支出するのであれば、それは交際費となる可能性が高いと思います。 参考に http://www.taxanswer.nta.go.jp/5262.htm ちなみに、交際費と寄付金では損金算入の計算が違ってきます。 NPO法人に対する寄付金の場合は下記を参照して下さい。 メリットは寄付金控除枠が別枠で計算されること デメリットは特にないと思いますが、、、
お礼
早速の返答ありがとう御座います。 再度、質問なのですが、 (1)寄付金控除枠が別枠で計算されるとどのようなメリ ットがあるのですか?寄付金控除枠そのものがよく 分かっていません。 また、NPO側にはどのようなメリットが考えられます か? (2)NPO法人は特定公益増進法人にあたいするのでしょう か? すみません、御知恵をかしてください。
お礼
10usukasumi様 ご親切にありがとう御座います。なんとなくつかめて きているように思います。 苦手分野だけに少し勉強します。