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人材派遣の公用時間について

現在、人材派遣会社から派遣を受けています。 ところで、人材派遣会社で受けられている健康診断に係る時間×単価 は派遣を受けている会社が支払わなくてはならないのでしょうか。 この春から人材派遣会社から人材を派遣してもらっているのですが、 派遣会社から「健康診断に係る時間は公用外出時間であり、派遣を受けている会社が(外出時間×単価)を支払わなくてはならないです。これは法律で定められています」と言われました。 法律上そうなのでしょうか。 どうかご教授頂けますよう宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働者の健康の確保は、 事業の円滑な運営の不可欠な条件であるということを考えると、その受診に要した時間の賃金を使用者が支払うことが望ましいとされております。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-677
mgv9
質問者

お礼

zorro様 ご回答を頂きほんとうにありがとうございました。 ご参考にさせていただきながら、さらに勉強したいと思います。 取り急ぎ、御礼を申し上げます。

mgv9
質問者

補足

zorro様 早速のご回答頂きまして大変感謝いたします。 URLも拝見させていただきました。 質問の内容が曖昧で申し訳なかったのですが、ご回答いただきました「使用者」とは派遣元の会社を指すのでしょうか。それとも派遣先の会社を指すのでしょうか。 この点、再度ご教授頂けましたら幸いと存じます。 申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。

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