消費者無視の法律か?
リサイクル法を調べたところ法律が矛盾して消費者が無視されているようです。
調べた結果は
リサイクル法4品目のテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは家電小売店及び一般又は産業廃棄物の許可業者
4品目以外の廃棄物は一般廃棄物の許可業者
リサイクルショップなどを経営するには古物商の許可業者
引越の荷物は運送業者でないとできません。
では問題です。引越をすることになり不要品を処分しようと思います。
「冷蔵庫」…リサイクル法に該当
「ステレオ」…まだ使えるので買取希望
「布団」…古いので廃棄処分
「その他の荷物」…新居へ引越
以上の4点を行うにはどれだけの手続きと時間、費用が必要でしょうか。
正解
「冷蔵庫」…郵便局でリサイクル券購入(時間:∞、費用:4600円程度・メーカーにより異なる、販売店で購入できることもある)・販売店へ依頼(時間:∞、費用:5000円程度・販売店により異なる)
「ステレオ」…リサイクルショップへ依頼(時間:∞、費用:1000円程度・ショップにより異なる、1000円もらえる)
「布団」…一般廃棄物処理業者へ依頼(時間:∞、費用:5000円程度・業者によって異なる)
「その他の荷物」…引越業者へ依頼(時間:∞、費用:∞・引越業者・地域により異なる)
この4点を行うには多くの時間と費用(13600円+引越代金)が必要です。(処分品が増えれば費用がもっと必要)勿論、引越だけを行うならば引越代金だけしか必要ありませんが、引越のときに不要品を処分する人は意外に多いと思います。そんなとき法律によって大変な目に遭わなければなりません。
例えば、引越業者が全てのことができれば良いのですが、許可基準が厳しかったりして上記4点を満たしてくれる引越業者はこの世の中に存在しないと思います。
みなさんはこのような縦割りで業者単位の法律によって消費者が不便を被らなければならない現状をどのように思いますか。