- ベストアンサー
競合社への対応
現在審査請求中で、特許庁より審査経過は未だ連絡ありませんが、他社より情報提供が行われ新規性が怪しくなっている特許があります。 こんな中、競合社よりこの特許に抵触するであろう商品が発売されるとの情報を得ました。特許が成立している訳でもなく、且つその可能性も低い現状で、その競合社に対してアクションを起こして警告する事は可能でしょうか?競合品の参入を防ぐ為に、良い方法は無いでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>結論を先延ばしにして成立の可能性を引き延ばした方が得策ではないか C-40ZOOMさんが「これは儲かる!」と思って販売し始めた商品が実は特許出願済だった。しかし、よく従来技術を調べてみたらその特許出願に係る発明は特許性がないようなものだった。 このような背景の時に、C-40ZOOMさんその商品の販売を中止しますか? もしも「今が旬」ということで販売しているのだとしたら、たとえ警告を受けたとしても、特許性がないように思える他人の特許出願の結論が出るまで販売を差し控えるというようなことは、しないのではありませんか? そう考えれば、成立の可能性を引き延ばすことは全く無意味じゃありませんか? そんなことをするより、潔く、特許になるかどうかの結論を早く出してもらった方がいいのではありませんか? 特許になれば「旬」の段階で販売を独占でき、特許にならなければ競合を認めざるを得ません。残念ながら、特許にならないような商品を、「自分が先に販売し始めたんだからおまえは販売するな!」と言うことはできません。それが自由競争社会であり、特許制度というものです。弁理士さんと相談して、特許を取ることに全力を注いでください。
その他の回答 (6)
- takechan5757
- ベストアンサー率17% (70/398)
>早期審査ですが、成立しなかった場合は競合社に模倣される時期が早くなってしまい、かえって競合品が出るのが早くなるのではないか?結論を先延ばしにして成立の可能性を引き延ばした方が得策ではないかと言う者も社内にいます。どっちが得策でしょうか? 出願公開によって、発明の技術的内容は公知になっています。 早期審査と優先審査は似ているようでちょっと違います。 早期審査は自分が実施しているとき等に請求できますが、優先審査は第三者が実施しているときに請求するものです。優先審査するかしないかは特許庁長官の裁量なので、常に認められるわけではありません。 優先審査されるとして、特許になるか、ならないか、 早く結論がでるわけです。 特許されなかった場合には、参入しようか迷っていた会社が早く参入できるようになります。これは、出願人にとってデメリットですね。 特許された場合には、参入しようか迷っていた会社は、参入しにくくなります。出願人にとってメリットです。 特許になるかならないかにより、出願人にとってメリットになったり、デメリットになったりします。 どっちが得策かは、特許の成立性も考えないといけないので、わかりかねます。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 デメリットもあると思いますが、他の方のコメントにもあるように早く白黒付けた方がスッキリすると思いますので、迅速に対応したいと思います。とても参考になりました。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
公開された特許を見て情報提供さえできない特許なんてあるのか。がひとつ。それをもって新規性に疑問をもって、こんなところに相談する。理解できません。当然警告以外ないでしょう。自信を持って動いてください。抵触する商品がでたら普通うれしくありませんか?絶対有利なのが出願しているほうです。相手商品の内容がわかれば、集中的にワンポイントで請求の範囲を納めれば必ず権利化されます。少なくとも他社さんはその請求範囲を避けて商品を売ることは不可能になっているはずです。だたそこまで縮減して、どないなるのかは知りませんが。対応すべき会社が1社だったらそれで出願後20年は安泰です。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 何ぶん心配性な者で、色々とお聞きしたく質問しました。 アドバイス通り、自信を持って対応したいと思います。
- takechan5757
- ベストアンサー率17% (70/398)
>他社より情報提供が行われ新規性が怪しくなっている ことからすでに出願公開されていると思います。 公開されていなければ発明の内容を知りえないので、 情報提供できないはず。 >競合社よりこの特許に抵触するであろう商品が発売されるとの情報を得ました。 競合社が情報提供した他社なら、出願公開された発明を知っていますので、警告なしに補償金請求権の行使が可能です。 競合社が情報提供した他社と異なるなら、公開公報等を提示した警告をすれば補償金請求権の行使が可能です。 なお、補償金請求権は特許にならないと行使できず、特許登録日から3年の時効があります。 警告は、特許になったら特許権を行使しますよという警告に過ぎない(権利行使したわけではない)ので、 警告後、他社が設計変更あるいは実施を中止したが、結局特許にならなかった場合、 警告者は設計変更に要した費用あるいは実施中止に伴う損害を賠償する責任はないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 もう一つ質問ですが、何人かの方がアドバイスされている早期審査ですが、成立しなかった場合は競合社に模倣される時期が早くなってしまい、かえって競合品が出るのが早くなるのではないか?結論を先延ばしにして成立の可能性を引き延ばした方が得策ではないかと言う者も社内にいます。どっちが得策でしょうか?
- tatsumi01
- ベストアンサー率30% (976/3185)
昔の知識で回答して叱られたことがありますので、そのつもりでお読み下さい。 特許が認められる前でも、公開されていれば警告という手段があったと思います。公開特許を侵害していると思われる相手に警告文を送ります。特許が成立した段階で補償の交渉になります。もちろん、公開されていなければ警告はムリでしょう。 ここから先は聞いた話で怪しいのですが、警告を受けた会社は特許が成立しなかったとき、「その警告によって得られなかった利益」を逆に警告元に請求できるそうです。 ここから先は弁理士に相談するなどして根拠ある知識を得て下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 担当の弁理士にも相談する予定ですが、多くの方の意見をお聞きしたいと思って質問しました。参考にさせて頂きます。
- sk6767
- ベストアンサー率32% (17/52)
「警告をすることは可能でしょうか?」 ↑ 警告は可能です。補償金請求権を目論むのであれば、公開請求をして、警告をすれば良いと思います。 早期審査(優先審査ではなく)の条件をクリヤーしている事業者などでいらっしゃれば、早期審査の事情説明書でも提出すると、うまく行けば、2~3ヶ月で最初の通知が来ます。早いときは1月弱で来ることがあります。 最初の通知が拒絶理由通知であれば、その後、応答したときにも概ね、他よりは早めに処理が進んでいるように感じます。 普通に審査請求すると2年半ぐらい待たされる現状ですから、早期審査とのギャップには驚きますが、利用できるなら利用すると良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問の書き方が悪かったのですが、警告が可能かというより、どのような対応が良いかという書き方にすべきでした。 早期審査も対応の一つとして考えます。
特許になる見込みがあるなら警告をするのも可。そうでなければ警告はしない方がいいです。 特許になるかどうか、審査を急いでもらったらいかがですか? 特許法 第48条の6(優先審査) 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。 >競合品の参入を防ぐ為に、良い方法は無いでしょうか? 特許を取得できなければ無理でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 競合社の動きがある以上、先延ばししても意味が無いように思えてきました。結論を急ぎ、前向きに対応したいと思います。