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遠距離(30km超など)の場合の通勤距離算定は直線? 経路?
勤務場所の都合により 自家用車での遠距離通勤者が多いのですが 地域の特性上山間部や海沿いを走る必要があり (京都府北端から中丹地方までなど) 人によっては 実際の走行距離と 会社の認める通勤距離(地図上の直線距離)との差が 10km以上あり ガソリン代の高騰も含めて 月に5千円~1万円近くの個人負担が出ています。 このような場合 山道や道路の蛇行などにより通勤走行距離が60kmあっても 地図上での直線距離が45km未満であれば 通勤距離を45kmと設定することに何も問題はないのでしょうか? ちなみに出張などについては 就業規則に『走行距離で算定』と書かれているのですが 通勤距離の算定に関しては明記されていません。
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>会社の認める通勤距離(地図上の直線距離) 労働組合が無いのか、ワンマン社長会社? 燃費設定、ガソリン価格設定は、どうなっているのでしょうか, 設定が仮に10km/Lで、燃費が非常によい車で、距離が同じ程度の人ならいままで得していたことになる。 45km*往復2*(ガソリン差額130円-110円)*実働20日/(認定燃費10km)+距離未認定部分15km*2*20*130/10km=11,400円の損 通勤経路申請書と、任意保険証のコピー提出は必須だと思います。 会社の規則で規定されることを、変更する場合は事前周知が必要。 距離は、申請走行経路に対する査定距離で認めるべきだと思います。 距離は認めても、燃費は、エコカー基準で厳しく設定でしょう。 経理部門なら、信号機がいくつあって、渋滞がどの程度かなんて人毎に算出できない。
- onara931
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当然に実測の走行距離で支払われるべきだと思います。 走行メーターによる自己申告だけでなく、地図ソフトなどの距離測定機能を併用すれば信憑性も高くなりますし。
お礼
地図ソフトによる距離測定機能があるというのは はじめて知りました! 就業規則の説明会の時に質問してみます。 ありがとうございます ^^
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
通勤手当云々は就業規約で定められるもので、会社によって異なります(法律ではない)。 したがって、就業規約に記載が無い場合は、役員等に相談して、新たに就業規約として規定を設けてもらう必要があります。 この際に気を付けなくてはならないのは、施行日をいつにするかです。 未来なら問題ないですが、過去にさかのぼって、差額を払ったり、徴収する場合は、 支払い側の同意が必要となります。(無条件に徴収してはいけません) 以上
補足
現在のところ 本部より就業規則の改定の連絡が来ておりますので その際に明記すべき事柄なのかどうかが気になって質問させていただきました。 他の事業所からは出ておらず、 事業所員からも過去にさかのぼって支払ってもらいたい というようなことではないため、 未来の話のみということになります。 就業規則として新たに定める必要があるということですね。 ありがとうございました ^^
お礼
>会社の認める通勤距離(地図上の直線距離) これは就業規定に存在しているものではなく 総務次長から直接聞いた と事業所員から聞いたものです。 通勤経路申請書については提出していると思うのですが 私が勤める以前のことであるため 書面が本部にあり、直接確認出来ない状態です。 また燃費設定・ガソリン価格設定などについても 労働者側にはわからない状態なので 現在進められている就業規則の改定説明時に質問してみます。
補足
私自身 以前にこの地方全域を走ったことがあり 渋滞や信号機などの有無についてはある程度わかっているのですが この二つなども通勤手当に関わってくるのでしょうか?