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火災報知機設置の査察

消防法の改正で個人住宅も、火災報知機設置義務となった。この設置について所轄消防署は、個人住宅も査察の対象とするか? 消防署は、個人住宅用の火災報知機の販売を直接しないとは言っているが、査察については明言していない。したがって消防署の査察を騙る詐欺が続発すると考えられる。また、この種の火災報知機を設置、販売する業者または機関はどこなのかも、明確ではないのも詐欺が横行する原因である。

みんなの回答

  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.1

消防本部は原則市町村別です。火災予防条例(大体同じですが) も同様です。 どこの消防本部の話ですか? そんなことができる人員がある消防本部があるとも思えませんが。

gottta
質問者

補足

たしかに、個人住宅の査察をする人員の余裕が、市町村消防本部にあるとも思えませんがしかし、査察をしないとも明言していないところに、火災報知機設置の詐欺や悪質業者の横行の原因があると思いませんか。実際被害が続発しているそうです。個人住宅の火災報知機設置義務の狙いはどうも別なところにありそう。

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