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事故で電車が止まった場合の運賃はどうなる?
電車のために途中で不通になり、 目的地まで行くのを断念した場合、 JRの規則ではJRの運賃はどのようになるものなのでしょうか? 仕事で大阪から彦根に行くことになり、 JRの新快速に乗っていたのですが、 途中の駅で人身事故があって電車が止まり 草津駅で下ろされました。 復旧がいつになるか駅員に聞いても分からず、 約束の時間に間に合いそうになかったので 取引先に連絡したところ、 予定がキャンセルになってしまいました。 彦根まで行く理由がなくなり、 大阪に戻ろうと駅員に相談しようとしたら 大阪行きの新快速が発車するところで、 慌てて飛び乗ってしまいました。 大阪駅に着いた頃には電車は運行再開してたようなのですが、 事故で目的地まで辿り着けなかったのに 大阪ー草津往復区間の運賃を請求されてもイヤだと思い、 黙って210円の手数料を払って、払い戻してしまいました。 上記のケースの場合、本来僕が支払うべき料金は いくらだったのでしょうか?
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JR東日本の例ですが 旅客営業規則第282条では、以下のような事例が想定されています。 (1) 列車等が運行不能となつたとき (2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。) (3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車等に乗車船することができないとき (1)に該当すると考えられます。そして、乗車券をお持ちということ、 そして大阪駅まで戻っているということは 第284条の無賃送還を受けられる可能性があったと考えられます。 無賃送還とは 列車が運行不能になり、その区間がその他の機関による輸送ができなく、中止駅の駅員による証明を受けた場合、出発駅に帰る運賃の免除+無手数料で旅客運賃を払い戻しができる制度です。 中止した駅にて証明書を発行してもらう必要性があります。 もし、駅員に証明書を発行してもらっていれば 支払う金額は0です。 しかし、今回の場合、勝手に大阪駅まで帰ってしまったので 本来であれば草津→大阪間の1110円を余分に支払わなければなりません。 上記のケースということですから あなたは余計に1110円支払う必要性があります。 あわてて飛び乗らず冷静に駅員の対応を待っていれば 全額返還の措置を受けられたのに・・・ということになります。
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- travelKENKEN
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事故等で旅行の途中で不通となり、旅行を取りやめる場合は、 途中駅で降りるなら、そこから先の運賃の払い戻し 旅行を中止し、出発駅に戻るなら全額払い戻しの上で、出発駅まで無料で乗れます。 したがってご質問のケースの場合、草津駅で旅行を取りやめて大阪に戻る旨を駅で申告すれば、支払うべき運賃はありませんでした。手数料の210円損しましたね。
お礼
事故なら無料で戻れる規則がある と分かっていれば。。。 これからは冷静に対応します。 ありがとうございました。
お礼
無料送還というのがあったんですね。 確かに、慌てて電車に乗ってしまったのは まずかったかな、と自分自身でも思いました。 ありがとうございました。