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監査役の年度
監査役の1年は各種の本では株主総会後の6月末に、議長や常勤、予算、報酬の分配など決めますが、法的根拠はなんでしょうか?他の役員同様4月から給料をもらっています。直ぐに対処すべきことがあれば教えてください。
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回答No.2
<会社の年度は3月末で、監査役の報酬なども3月末に決めています。しかし監査役や取締役は6月末の総会によって決まるわけで、監査役の予算なども翌年の6月まで決めることになりますが、会社の予算などと時期がずれることになります。 来期の4月から6月に関しては報酬なども分かりません。そこで、監査役就任が4月からですので、それにあわせた予算を3月まで組んでいます。 現実の会社の期にあわせたわけです。これはおかしなことでしょうか?> 完全な法律違反です。 会社法第329条 第361条 第387条
- tom0014
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回答No.1
質問の趣旨がよく理解できていないのですが 取締役もしくは監査役の任期は株主総会の終了後から (通常定款に定めてあると思いますが) 2年(取締役)もしくは4年(監査役)後の株主総会の終了時までです。 ですから任期中であれば4月に報酬(給与とは言いません) をもらっても何らおかしくないはずですが、 どこがおかしいのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。弊社では監査役らしい仕事を4月就任の私がはじめることとなりました。 会社の年度は3月末で、監査役の報酬なども3月末に決めています。しかし監査役や取締役は6月末の総会によって決まるわけで、監査役の予算なども翌年の6月まで決めることになりますが、会社の予算などと時期がずれることになります。 来期の4月から6月に関しては報酬なども分かりません。そこで、監査役就任が4月からですので、それにあわせた予算を3月まで組んでいます。 現実の会社の期にあわせたわけです。これはおかしなことでしょうか?