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在職中に内定を頂きました。
働きながら転職活動をしていて面接も体調不良を理由にズル休みして無事内定を頂きました。 現在の職場は5/1に退職願を提出し31日迄ということで受理して頂いてたはずでした。そして新しい職場にも現職を5月31日付で退職することを理解していただき6/1から働くという条件で内定を頂きました。 現在外来クリニックで医療事務として勤務していて事務職が1人なので引継ぎをしなければいけないのですが院長が未だ後任者を見つけておらず新しい職場の内定を頂く前日に後任者がいつ入ってくれるのかということを聞いたところ「5月31日じゃ辞めれるワケない」って事を言われました。確かに私の提出した退職願には31日になっていますが口頭で「引継ぎはちゃんとすること」が私が退職する条件でした。そして「31日で辞めるっていうのが絶対条件だったんならその退職願は受け取ってなかった」っていうことを今になって院長に言われました。そしてその時は私も内定を頂いてない状態だったので「ちゃんと引継ぎはします」って事で院長も私も納得して今後しばらく働く事にした翌日に新しい職場の内定を頂きました。 もし今のクリニックの言う事を聞いて次の人が入って引き継ぎをして辞めたとしてもその後私の職はありません。 私には文書にして出した退職願の強みもあります。 内定を辞退するべきなのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
院長も困っているんでしょうが、その理屈はちょっと通じませんよね。 1) 事前にちゃんと退職の意思を示している 2) 次の人を見つけることが出来ないのは雇用者(院長)の責任であって、質問者さんの退職には無関係 と言うことをよく説明して差し上げればよろしいでしょう。 質問者さんがどちらにお住まいなのか分かりませんが、自治体の労働相談などを利用するのも良いかもしれませんね。 大阪府の労働相談のWebサイトなのですが、参考までに、、、。 http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/index.html http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/roudouqa/index.html#mk18
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- setamaru
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就業規則に、退職時の規定があれば、民法627条に抵触しない範囲で就業規則が有効になります。 職業選択の自由は憲法で保証されている基本的な権利です。 民法627条1項により、労働契約は、労働者側からの解約(退職)申し入れの後、2週間経過後することによって契約は終了します。使用者の承諾の有無は関係ありません。 雇用者として、「事務マニュアル」などを整備し、引き継ぐ相手がいつ来ても困らない(短期間で引き継げる)ようにしておきましょう。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 労働相談のサイトも拝見させていただき院長に切り出す際の知識としてかなり役立ちました。 ちなみに私は福岡に住んでるのですが福岡にも同じような労働相談もあるのが分かり何かあったら電話して相談しようと思います。 また何かあったらよろしくお願いします。