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大手飲料メーカー工場の騒音について
- 大手飲料メーカーの工場での騒音について調べてみました。工場に配属された新入社員は機械の騒音に驚き、家に帰ると耳鳴りがすると感じました。
- インターネットで調べると騒音による難聴の可能性があると書かれていますが、工場で働く年配の人々は耳栓を使用している様子は見られませんでした。
- ラベラーの音が特にうるさいと言われていますが、騒音によって難聴になる可能性があるのか、詳しい情報を知りたいです。
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飲料メーカーの騒音は詳しくわかりませんが・・・ 事業場内での騒音で難聴・・・というのは具体的な数字まではわかりませんが全くない話ではありません。 労働安全衛生規則にこんな条文があります。 (有害原因の除去) 第五百七十六条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。 (騒音を発する場所の明示等) 第五百八十三条の二 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。 (騒音の伝ぱの防止) 第五百八十四条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。 第五百八十八条 令第二十一条第三号 の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。 一 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場 二 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひ ずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場 三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場 四 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場 五 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場 六 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場 七 チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場 八 多筒抄紙機により紙を抄く業務を行なう屋内作業場 九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場 第588条にあたるものがあれば、作業環境測定を行い、必要な措置を講じている筈ですが、該当しないということになると、程度問題なので、そこで働いている方に聞くしかないでしょう。 飲料メーカーの機械の騒音がどれくらいあるのかわかりませんが難聴になりそうなくらいの騒音があるなら、大手メーカーなら作業環境測定くらい(自主的に)行っていると思いますよ。
お礼
ありがとうございます 今度先輩に聞いてみたいと思います