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ガンダムのタイピングソフトコピー
だいぶ前の話になるのですが、僕の知り合いで、あとから、コンピュータ部に入ってきた人がいます。その人が、元先輩(現在高校生)が自分の家から持ってきた、ガンダムのタイピングソフトを学校のパソコンに入れていたのですが、僕の知り合いが、そのソフトを自分のCDにコピーして持って帰っていました。これは、法律に違反(犯罪)なのでしょうか?もしも犯罪なら、何罪にあたるのでしょうか。教えてください。お願いします。
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#4です。 >>>知り合いにちゃんと言ったほうがいいのでしょうか。 法律的な回答をするとすればご質問者様が司法警察員(警察官など)でもなければ、警告しなければならないという義務もありませんし、ソフト会社に通告しなければならないという義務もありません。 でも、 A:「他人の物を勝手にとったらどろぼうだよ」 B:「何も、とってないよ。コピーはとったことにならないんだ」 A:「コピーしてはいけないものもある」 B:「クラブのパソコンだし、私的コピーは許されるそうだよ。だいいち、学校に持ってきた先輩が一番悪い。」 A:「...そうかな」 というところから、ソフトウエアの著作権について勉強してみてください。このサイトでもいろいろ議論されているので勉強になります。
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- nta
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著作権法違反との簡単な回答が続いていますが、良く検討しなければならない質問だと思います。 (1)だいぶ前の話 平成16年の著作権法、刑法、刑事訴訟法の改正前(施行は平成17年1月1日から)と考えられるので、著作権法の罰則は#2さんの回答によります。公訴時効は3年と改正前と変わっていませんが、既に3年が経過しているならば刑事事件(犯罪)としては時効です。 (2)著作権法違反は親告罪です。 著作権者であるe-frontierが警察に告訴しなければ事件となりません。ご質問者さまが訴えたり訴追請求することはできません。 (3)先輩の犯罪なのか、知り合いの犯罪なのか。 自分で購入したタイピングソフトを家では使わずに学校に持ってきた可能性もあるので、先輩の行為は違法ではないかもしれません。自宅と学校の2つのパソコンにインストールしたとしても、著作権を侵害したと言えるかどうか難しいところです。ソフト会社とのライセンス契約に違反している可能性は大いにあります。 学校のパソコンにインストールされているソフトを、ハードディスクから直接CDにコピーしても自宅で実行できるかどうか? 元のCDがなければ実行できなかったとすれば、行為者の目的は未遂に終わったことになります。未遂罪というものは日本の著作権法にはありませんから、複製が目的であるとすれば罪に問われない可能性もあります。実行できたとすれば犯罪というよりもソフト会社からの民事の損害賠償の対象にはなるでしょう。
お礼
詳しい回答をありがとうございました。これは、知り合いにちゃんと言ったほうがいいのでしょうか…。
- silpheed7
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今は罰則が厳しくなってます。 著作権法第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に 処し、又はこれを併科する。
お礼
今は罰則が厳しくなっているのですね、回答ありがとうございました。
- yui_o
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著作権法違反です。 著作権に対する侵害行為には3年以下の懲役、または300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。
お礼
回答ありがとうございます。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
著作権法違反。
お礼
やはりそうですか。回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございました。ソフトウエアの著作権について勉強してみようと思います。