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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電子工作キットの知的財産権)

電子工作キットの知的財産権

このQ&Aのポイント
  • A社が電子工作キットのセミナーを主催し、B社が電子工作キットの具現化を担当します。
  • A社は知的財産権を持つ必要がありますか?権利の帰属の形態はどちらがいいでしょうか?
  • 他社の権利侵害でクレームが来る可能性はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

*セミナーの主催者として*であれば, 当然ながら権利を持つ必要はありません. 持った方がいいかどうかについては A社が「その後どうしたいのか」に依存します. まあ持っていた方が安全な気はしますが....

その他の回答 (2)

回答No.2

実体法と自然法。やはり、自然法でしょうか。

回答No.1

報道の自由と、個人情報保護基本法の間なので、 私にはわかりません。