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pdfのパスワード解除
pdfは、データー作成者本人が、外部、他人に公開する目的で使用、公開(HPに掲載)されているケースが多いと思いますが、最近パスワードが掛けられているファイルが増えています。 自分の手元で情報を整理保存したいときに、パスワードによる昨日制限が邪魔になるケースが増えています。 特に、何で、テキストをコピペ出来ないんだ!のケース。 これを解消するために、以下の行為を行う場合、法律との関係は、どの様に考えられるでしょう? 1:印刷、コピペの出来ないパスワード付きpdf ファイルの画面を見ながら、自力でテキストを打ち直す。 2:印刷の出来ないパスワード付きpdf ファイルのスクリーンショットを撮り、画像ファイルを作り印刷する。 3:印刷、コピペの出来ないパスワード付きpdf ファイルのスクリーンショットを撮り、OCRソフトでテキストを抽出する。 4:パスワード付きpdf ファイルを、アクロバット互換プリンタードライバーで印刷し、pdfファイルを作り出す。 5:PDF Password Remover などを使って、pdf ファイルのパスワードを解除する 6:パスワードを解除した、pdf ファイルを開く 7:コピペの出来ないパスワード付きpdf ファイルのパスワードを解除し、コピペを行う。 8:印刷の出来ないパスワード付きpdf ファイルのパスワードを解除し、印刷を行う。 不正アクセス禁止法、著作権法などが関係するのでしょうか?
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私的使用の範囲内での複製ということですよね? 著作権法2条1項20号の「技術的保護手段」の定義 二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。 と、著作権法30条1項2号 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 の解釈になりますね。 直感的に言って1~4まではOK。5、7、8はNGと思います。6は複製されたファイルを開くだけなので、それ自体は、著作権侵害にはならないでしょう。 理由としてはいくつかありますが、条文上は「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。」とありますので、通常の機器で可能な方法により、テキスト形式や画像形式に変換した結果、技術的保護手段に用いられる信号が除去されても、違法ではないのかなぁ、と思います。
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- chirashizushi
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1.違法コピー 2.同上 3.同上 4.同上 5.同上 6.同上 7.同上 8.同上 著作権法で守られていますので、どんな方法でコピーしようが違法です。
お礼
では、 9:印刷の可能なパスワード付きpdf ファイルを、印刷する。 10:印刷の可能なパスワードなしpdf ファイルを、印刷する。 は?