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市の合併後、住民票等を取ると…

私は現在A市、以前にB市に住んでいたのですが、半年ほど前に市が合併しました。そこで、今住民票を取ると、現在の住所の欄にはA市の住所もB市の住所も載っていて、前住所の欄にはそれ以前に住んでいた市(今も別の市)の住所が載っているのでしょうか?それとも、現在の住所の欄にA市、前住所の欄にB市が載っているのでしょうか。 あと、住民票の除票の保存期間は5年と聞きましたが、1日でも過ぎるともう役所で取れなくなってしまうのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.5

>もう同じ市になっているので、住民票と除票って >存在しないのでしょうか。現住所がB市で >転出先がA市で前住所がその前に住んでいた >市になってるものが欲しいのですが(除票として)、 >もう取れないんでしょうか?すみません、 >ご存知でしたら教えてください。 A市、B市どちらに市民課が置かれているのか わかりませんが、同市になるとオンラインが 一本につながっていると思います。 そうなりますと、住民票はとりあえずどちらの 庁舎であっても取れると思います。 で、そうすると今まで除票だったものは どうなるかといいますと。 それは除票のままです。 例え異動がB市からA市と、現在これを 行えば転居にあたる住民異動であっても、 異動日時点で転出消除になった除票を 合併したから現住民票に再製するということは できません。 ですから、B市の除票はあるはずです。 これは私の市での経験ですけど、 オンラインを一本化するのはとにかく 現住民票を優先的に合併日時点までに 完了するんですけど、除票の一本化が 後回しになりましたね。 でも、合併した庁舎間で交付請求を やり取りしていたので、元は別の市の 除票であっても合併後の市内市民課全箇所で 交付できるようにはしていました。 その代わり少し(1~2時間くらい)時間を いただいていましたけど。 やり方は各自治体様色々とあるかもしれません。 もしかすると、旧B市の除票だけは 旧B市の市役所庁舎でないと交付できません。 ということもあるかもしれません。 よくご確認ください。

chamama
質問者

お礼

除票は残っているのですね。安心しました。今の住民票と除票両方取ってみようと思います。再び回答して頂きありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.4

住民票の記載方法については、意外なほど市町村によって違いがあります。 住民基本台帳法令には、「住民票に載せないといけない『項目』」しか規定されていません。(「氏名」「住所」「生年月日」etc...) それぞれの項目に修正が加えられるときの具体的な記載方法などについては法令レベルでの命令はありません。 細かな記載方法については、総務省が通知している事務処理要領や市販の出版物などを参考に市町村が決定することになります。 なので、市町村がある程度の合理性をもって行った記載については正しいとか間違いとかいうことは言えないので、市町村によって記載方法に幅があるのです。 ↑このことを前口上で述べておいて、一般的な取扱についてご説明します。 数年前に、イロハ市からホヘト市に転入してきて、 現在は、ホヘト市が合併してホヘトチリヌル市という名前に 変わったという設定とします。 まず、大きく二つの可能性があります。 その1.合併前の住民票を活かして、それを修正して合併後も使用している場合 この場合は、おそらく 住所:ホヘト市 ⇒ ホヘトチリヌル市   前住所:イロハ市 のように、住所欄に履歴がついて、ホヘト市からホヘトチリヌル市に変わったことがわかる記載になっていると思います。 (ただし、合併後もホヘト市という名前のままであるなど、合併後に全く地名等の変更がなかった場合は、何も変更がなく、合併したことすらわからないようになるのではないかと思います) その2.合併した後に、新しく住民票を改製(作り直し)した場合 住民票は、市町村の判断で改製といって新しく作り直すことができます。 (ちなみに、改製の理由としては、余白が無くなってそれ以上書き足すことができなくなった場合がほとんどです) 合併を機に、それぞれの市町村の住民票の書き方の違いを吸収する意味でも、改製することも多いのではないかと思います。 この場合は、住民票には 住所:ホヘトチリヌル市 前住所:イロハ市 となるのが原則です。住民票を改製した瞬間には、何も履歴がなく、それぞれの項目に最新の事項のみを記載するのが基本です。 この考えを採ると、合併して地名がかわったことがわからないデメリットがあります。(なので、原則から外れて、履歴を付けたり、備考欄に合併について付記するなどの対応をすることが考えられます) 改製前の住民票は、除かれた住民票(除票、改製原住民票と呼ばれることもあります)として、5年間の保存が規定されています。 5年間は写しの交付を受けることもできますが、5年以上経った場合の取扱は市町村によって違います。 5年以上経っても保存も交付もする市町村もあれば、保存はしているけど、証明書としての交付はしない市町村もあるし、5年経てばきっちり廃棄してしまう市町村もあります。廃棄(焼却等)した場合は、当然、証明書の交付はできません。 追記: 他の回答者様によると、 住所:ホヘトチリヌル市 前住所:ホヘト市 となるパターンもあり得るようですが、 原則的ではないと思います。 住民票の考え方では「今の住所に移り住む前に住んでいたところ」が「前住所」の意味であり、移り住んだわけではなくて地名や地番が変わっただけの場合は、住所変更には含まれないのです。 以上、参考になれば幸いです。

chamama
質問者

お礼

ありがとうございます。市町村によって違うのですか。結局は取ってみないとわからないのかもしれませんね。ありがとうございました。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

No.2さんは非常にレアなケースで 貴重なご経験だと思います。 電算管理になりますと、システムで発行が できなくなります。なにかしら工夫すると やり方はあるのかもしれませんが、 システム上で見ることまではできます。 ただ、うちの場合内容の閲覧までは できないようにロックされています。 さて、住民票には現在の住所を定めた 年月日と前住所が載っていると思います。 前住所欄はあくまでも過去の記録。 その異動日以前の市名は昔の名前のままです。 ですから、戸籍になるともっとすごいです。 婚姻前の従前本籍が「東京市小石川区」 なんて記載のある戸籍だって現在戸籍として 残っている方もいらっしゃいます。 住民票でもこの考えは同じです。 異動した時点での過去の市名はそのまま 記録として残されているわけです。 市町村合併等で修正を受けるのは 現在の住所と、現在の本籍だけです。 ただし、合併しても町名が変わらない場合は 対象になりません。 吸収合併などで、市名をそのまま継承する 市では元々その市内にいる人の住所は 変わらないですので、その場合は修正項目も つきません。 最近の例でいえば、相模原市が津久井郡の 2町を合併した場合、町名の修正が入るのは 津久井郡の2町のみ、相模原市内では 町名変更はないはずです。 逆に、対等合併で新市名(町名)を新設する 場合は、全てのエリアが対象になります。 例えば、水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町、 衣川村の合併では奥州市という新市名を 設立しているので、全てのエリアで 町名修正があるはずです。 町名の修正についてはNo.2さんの解説の通りです。 現在住所を取り消し線で削除し、下に新住所を 記載します。 住所記載欄がいっぱいになってしまっている 場合のみ、新住民票に改正することになります。 No.1さんが仰っているのは附票のことですね。 附票の場合は次の欄に合併後の新市名で記載します。 修正事由の記載例は一律ではないので、確実なことは いえませんが、住民票の世帯事項欄に 「○年○月○日 町名変更により修正」などと 記載されるのが一般的です。 他にも「土地名称変更につき」という場合もあります。

chamama
質問者

お礼

ありがとうございます。旧住所にはB市の名前が載るのですか…「現住所」の欄には同じ市に住んでいる時のものが全て載るのだと思っていたのですが。(現在は同じ市なので)では、B市時代の「住民票の除票」って取れるのでしょうか?もう同じ市になっているので、住民票と除票って存在しないのでしょうか。現住所がB市で転出先がA市で前住所がその前に住んでいた市になってるものが欲しいのですが(除票として)、もう取れないんでしょうか?すみません、ご存知でしたら教えてください。

  • tnk8210
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.2

まず除票についてですが、保存期間は5年で、原則それ以降は発行はされません。私はかつて、転出後11年前に住んでいたある市役所で公印を付かない除票(オフィシャルな公文書としての効力はありません)を発行してもらったことはあります。住民課窓口の担当者と保管状況によりけりだと思います。5年経ったら即日廃棄ではなく、大昔のものについては保管スペースが許す限りは残っているはずですし、電算式については、システム上検索、資料として印字は出来ても、オフィシャルな公文書としては発行できない様です。 市町村合併の場合の住民票の表記は、システムによって若干異なりますが、二重線若しくは下線で合併前の住所の修正が必要な部分、若しくは全部が消され、その上か下に新住所が記載されます。その際、変更(修正)の理由として「市町村合併による」などと表記されます。転入前の旧住所は、そのままで記載変更ありません。

chamama
質問者

お礼

ありがとうございます。旧住所にはB市が載るのですね。では、B市時代の「住民票の除票」って取れるのでしょうか?もう同じ市になっていますが…現住所がB市で転出先がA市で前住所がその前に住んでいた市になってるものってもう取れないんでしょうか?(合併してしまっているので)ご存知でしたら教えてください。

noname#18775
noname#18775
回答No.1

住民票は現在住んでいる場所の証明書ですよね。 前住所欄に旧住所がのり、理由に合併による、 と、記載されるはずです。 戸籍の附票に住所の変更がすべて記載されています。 ちょっと面白いページを見つけましたので参考まで

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/fuhyou/fuhyou2.html
chamama
質問者

お礼

ありがとうございます。旧住所にはB市が載るのですね。では、B市時代の「住民票の除票」って取れるのでしょうか?もう同じ市になっていますが…現住所がB市で転出先がA市で前住所がその前に住んでいた市になってるものってもう取れないんでしょうか?(合併してしまっているので)すみません、ご存知でしたら教えてください。

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