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賃貸アパートの立ち退き
オーナーが破産により資産を全て手放すようです。 それに伴い賃貸アパートが取り壊されるので、退去して下さいと通告がありました。 通告が有ったのは今年の4月10頃で詳しく説明に来たのが4月22日でした。今年の7月20日までに明け渡して下さいとの事です。 3ヶ月ありません! 契約書の貸主からの解約は6ヶ月前です。 突然の事にビックリです! 移転費用の明細を貰いました。内容は以下の通りです。 賃料:68,000円の物件です。 昨年の2月に更新しました。更新料:65,000円 移転先の敷金 2ヶ月:136,000円 移転先の礼金 2ヶ月:136,000円 移転先の前家賃 1ヶ月:68,000円 移転先の手数料 1ヶ月:71,400円 引越し費用:105,000円 返還敷金 2ヶ月:136,000円 以上です。 この内容に納得がいきません! まだ仲介している不動産とは話し合いはしていません。 そこでお聞きしたいのですが、 (1)支払った更新料は返還してもらえるのでしょうか? 2年住めると契約したのに住めないのですから、更新の意味がないですよね。 (2)上記以外に迷惑料とか補償金とかの請求も可能でしょうか?例えば次の家賃6ヶ月分とか。 宜しくお願いします。 もう頭にきてます! 小学生の子供がいるので限られた地域で部屋探すのは大変です。6年も住んでて環境にも慣れてるの・・・
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質問者が選んだベストアンサー
大家してます まだ立ち退いて貰ったことは有りません >上記以外に迷惑料とか補償金とかの請求も可能でしょうか? どんな名目で有れ請求するのは貴方の判断だけでしょう 貴方の収支バランスを考えてみましょう ・返還敷金は預け金ですから除外 ・移転先の手数料も右から左 ・移転先の礼金も関係なし ・引越し費用も右から左 収入 ・移転先の敷金 136,000円 ・移転先の前家賃 68,000円 ・現状回復費用の免除 支出 ・金銭的には無し ・部屋探しの労力 ・環境の急激な変化 ・引っ越しの手間 ・引っ越し挨拶、通知経費 ・諸手続の手間 ・勤務先を何日か休むかも? もう少し出していただいても良いかも? 追加は家賃の3ヶ月分くらいの迷惑料でどうでしょうか? その金額で全てを精算なら世間並みの金額になると思います(自信は有りません) 解約通知違反で1ヶ月分くらいは上乗せして貰ってもバチは当たりませんね 更新料その他もその金額に含めれば良いだけの事です あまりごねても仕方ないし、貴方も納得できなければその物件に入居を続けられれば良いでしょう ただ、有る程度のところで妥協しないと他の部屋の取り壊しが先行するかも知れません 駐車場の契約が別契約ですと、そちらは即解約になるかも知れません 平穏な解決になるといいですね。
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- koyuki21st
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オーナー破産関連のケースで最も懸念されるのは、賃貸物件が競売に附されてしまう場合ですね。この場合、賃借時の状況に拠り敷金返還のみで契約の更新を拒絶される、あるいは競売自体が長引いた場合敷金返還も難しくなるなど、ご質問者様にとって極めて不利な状況となる恐れがありますので、警戒しておく必要があるでしょう。 また、オーナー側が「この土地を処分しなければ破産を免れない」ことを理由として提訴する場合も要注意です。地域差もあるので一概には言えませんが、裁判所は近頃、こういう場合には貸主側に有利な和解を勧告する傾向があります。 いずれにせよ、賃貸借契約が6年前で以降合意更新しているということならば、契約期限までは住み続けることができます。 その外の場合、つまりほとんどの場合には、既にご回答のございますとおり、ご質問者様の納得のいく形まで交渉する余地があるでしょう。
お礼
ありがとうございます。
- mot3355
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個人でも大家をしている宅地建物取引業兼不動産管理業者です。 更新料は、更新したことは既成事実ですから返還することはありません。 立退料(迷惑料・補償金などいろいろな名称がありますが意味は同じ)は、明確な基準はあませんので、双方の協議で決定するものです。 なお、賃借人の転居に伴う実費だけを支払って完結することが少なくありません。 事業用賃借物件(借店舗など)の場合は、常連客と別れることになるうえ、転居先でゼロから顧客を開拓しなければなりませんので、営業補償として賃料の6ケ月相当額以上を要求する場合も少なくありません。 なお、専ら住居として賃借している場合は、営業していませんので営業補償は得られません。 したがって、賃貸人が質問者様に提示している内容はおかしくないと考えます。 なお、質問者様が過剰に要求すると、賃貸人は質問者様をタカリと見なす場合があります。 賃貸人がタカリと見なした場合、賃貸人は弁護士に解決を任せる可能性が少なくありません。 賃貸不動産は、老朽化して使用するには危険などの正当な事由がない限り、入居者は立ち退く必要はありません。 なお、正当な事由があったとしても、緊急を要する危険の場合を除き、賃貸人からの解約は6ヶ月前に予告しなければなりません。 6ヵ月を下回るのは法律違反です。(借地借家法 第28条) http://www.apsaras.co.jp/joho/fudosan/trouble_3.htm
お礼
更新料は請求できないのですか・・・ 回答ありがとうございました。
お礼
ありがとございます。 もめないで穏便に進めていきたいです。