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注文住宅の契約取り消し

某ハウスメーカーと注文住宅の契約をしました。その際、請負建築初回金130万を払いましたが、契約時に 説明不足の為、契約の取り消しと返金を2年後にメーカーの営業マンに申し入れたのですが「取り消しと返金できない」との事。具体的には契約の際、営業マンが提携ローンが変動金利であることと、固定資産税が、かかることを説明せず、契約させました。もし、契約時にこのような説明があれば、契約に至ったと考えられず、誤認であると思いますが、このような場合、どのような措置をすれば、契約の取り消しと返金ができるのでしょうか?ちなみに着工前です。裁判をするにしても勝訴するか、わからないので不安です。

みんなの回答

回答No.6

途中の回答が長くて読みにくくて、最初の「手付け」のみ、少々、強引な解釈なので中途半端な回答をして申し訳なかったですが・・。 要はNo3さんの回答で正解がでているように思えますが、 (1)ハウスメーカーと建築工事請負契約を結んだ。 (2)銀行と金銭消費貸借契約を結んだ。 これに対し・・ (1)金銭消費貸借契約が固定金利制でなかった。 (2)固定資産税の説明がなかった。ゆえに契約解除並びに130万円の回収をしたい。 しかし回答は (1)は銀行と話し合うべきこと。変更も可能性あり。 (2)は、固定資産税を知らないというのは、常識では通じない。 (3)130万円の支払金も手付?かどうか不明で返金は難しい。 契約解除理由もないし、130万円の返金も困難・・・・という回答と思います。 申し訳ないですが私も同感です。 だめ押しだったら申し訳ないです。

回答No.5

>要するに質問者は「手付金」を打ったわけです。買主は手付け金を放棄すれば解約でき、売主は手付金の2倍の金銭を買主に払えば解約できます。 ・・・契約書で「解約手付け」である旨が明確なのでしょうか? 少々、強引な解釈に思われますが・・・。きっちり確認ください。

回答No.4

>注文住宅の契約をしました。その際、請負建築初回金130万を払いました。 請負契約書には後ろの方に細かい条文がついているはずですが、その中の「契約の解除」という規定が必ず入っていますから、調べてみてください。 多分、以下と同じことが書いてあるはずです。 要するに質問者は「手付金」を打ったわけです。買主は手付け金を放棄すれば解約でき、売主は手付金の2倍の金銭を買主に払えば解約できます。 民法第557条(手付)買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。2 第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。 545条はどう書いてあるかと言うと 第545条(解除の効果)当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 質問者は「手付金ではない」言い張ることは可能ですが、「では損害賠償請求させて戴きます。その額はX円です。」と主張する権利を請負者に与え、X>130万円の額を論理的に証明されると、質問者には対抗手段がありません。普通の場合には「手付金ではない」というと大損することになるというわけです。 住宅展示場とかマンションのモデルルームに行くと親切な営業マンが待ち構えていますが、本当は「申込金なら払って、私の購買意思を示して良い」とかわす手があるのです。 申込金も、5万、10万円を請求されることが多いですが「1万円なら申し込んでも良い」みたいにいうと、不思議とOKになります。要するに営業は実績がほしいのです。 申込金は、申し込みを取り消すと全額戻ってきます。私は2,3度リゾートマンションの申込金払って解約したことがありますが、どの不動産会社も必ず返してくれました 参考URLにもちゃんと書いてあります。 私が自宅を建てたときは手付け金は代金の2.5%にし、その3ヵ月後に代金の10%を着手金として払い、あと中間金、完成払です。2.5%は設計料(普通5%)の半額で「設計が気に入らなかったら、設計料の半額分を放棄すれば契約解除できる」という契約にしたわけです。「設計が終わらなければ資材は発注できず、職人も手配しようがないから、この方法でお宅は何の問題もないでしょ」といったら、ギャフンです。 案の定、最初の設計は私の気に入るところではありませんでした。住宅展示場の家と全然ちがうのです。そこで私は「こんな設計では契約解除だよね」と感想もらしたら、営業はあわてて建築士を変え本社の建築士もプロジェクトに加わって、ようやく私と家族が満足する設計になりました。 >具体的には契約の際、営業マンが提携ローンが変動金利であることと、固定資産税が、かかることを説明せず、契約させました。 これ以外に理由が無ければ、解約する必要性はないでしょうと、私には思えます。 固定資産税の年額は建物評価額の1.4%で、評価額<<建築価格の関係が成立しているからです。土地を持っていて家を建てられる人が気にする額ではないでしょう。 営業は黙っているようですが、不動産取得税、登録免許税、などがかかり司法書士にはらう登記手数料も必要になります。 不動産を買う場合には、不動産価格の他にどういうような費用が幾らかかるか確認しておくべきでしょう。 提携ローンは、「提携金融機関が融資に応じないときは、契約を解除でき、かつ手付金は全額返還されるものとする」というローン解約条項を私は必ず入れさせますが、最近は言わなくても標準契約書に大抵入っています。 変動か固定かは質問者は選択でき、提携金融機関が「変動でないと融資しない」ということはありません。金利は変動の方が安く、固定金利は高いからです。例えば変動だと1%、固定だと2.5%というような具合です。最近は、最初は変動だが途中で固定に移行も可という銀行も多いです。銀行はどうころんでも儲けるつもりなのですから、お好きな方をどうぞというわけです。

参考URL:
http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_16.htm
a1-tk
質問者

お礼

詳しい、ご回答ありがとうございました。返金はあきらめるしかないようですね

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

状況的には返金は厳しいと思います。 手付けであれば相応の理由がなければ返金に応じる必要はありません。この場合、説明不足とのことですがローンに関する説明についてはローン契約時にしっかりと確認しているはずです。もし銀行側で説明もなく「全期間固定金利」と誤認させるような説明があったなら話は別ですが銀行側がそういった誤認を与えるとは思えません。またこの場合は営業マンというよりも銀行が相手になると思います。ハウスメーカーはあくまでも銀行と質問者さんの橋渡しでしかありません。どうしても納得できなければ新たに違う銀行と契約して全期間固定金利に変更すればよいと思います。 固定資産税についてはすでに回答があるように「当たり前」のことですのでこれを理由にして告訴などしたら恥をかくのは質問者さんになってしまうので止めましょう。

a1-tk
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。ローンの契約はしていませんが、請負建築の契約の際ローンに関するの確認はなく、その説明は契約する際、重要な判断材料となり、誤認させる原因ではないでしょうか。変動が固定であるかのように、誤解させて契約させられたのは納得いかず、わたしだけでないようです。このような経験した場合すべて、自己責任のでしょうか。救済措置が、あれば幸いです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>具体的には契約の際、営業マンが提携ローンが変動金利であることと、 請負契約に提携ローンについて書かれているのですか? 通常別に提携ローンを使うことが必要なのではなく、あくまで工事請負契約とは別のサービスとして提供されているだけですけど。そのあたりが定かではないので正当な理由になるのか判断できません。 通常ですと正当な理由とはいえません。 >固定資産税が、かかることを説明せず、契約させました。 この意味が良くわかりません。建築した家に固定資産税がかかるという話であれば、それは当然の話に過ぎず営業が説明すべき話でもないので理由にはなりません。 >契約の取り消しと返金ができるのでしょうか? できるかどうかわかりません。 >裁判をするにしても勝訴するか、わからないので不安です。 弁護士に相談下さい。

a1-tk
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。提携ローンについての質問でなく金利が固定か変動の質問でした。営業マンに説明されたのが変動でその説明がなかったのです。変動金利ですと今後の返済に不安があるためです。私の勉強不足ですね。弁護士に相談したところ「裁判はやってみないと分からない」とのことでした。

  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

提携ローンに関して何らかの書面はもらっていませんか?そこに変動金利であることは書かれていませんか? また,ハウスメーカーの営業マンは「固定金利」と説明したのでしょうか。 虚偽の説明をしたのならともかく,住宅ローンは変動金利が多いですから,説明義務違反とはいえないと思います。 固定資産税がかかることは不動産を所有することになる以上当然のことと思います。仮に質問者の方がご存知なかったとしても,ハウスメーカーとすれば,当然ご存知であることを前提にしてよい事項と思いますので,説明義務違反はないでしょう。 130万円は手付けですか? そうであれば,この返還請求権を放棄して,つまりこれは返ってこないとしても解除はできるでしょう。 ただしこれは着工前に限られますから,着工前に解除の意思表示をすることが必要です。

a1-tk
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。提携ローンの書面は、もらっていません、ただ返済計画としての書面があり月額が記載されていますが変動とは書いてなく、営業マンの説明もありませんでした。後日わたしが情報誌などで知り、確認したところ「変動です。」と営業マンに言われました。常識かもしれませんが、契約時に確認してもよいのでは、ないでしょうか。私の勉強不足ですが、なにか、カモにされたと言うか、納得いきません。このようなトラブルわたしだけでなく、新聞にも住宅の営業の説明不足、特にローンの金利についての不足が指摘されていて、国土交通省も指導しているようです。

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