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この人に子供を託したい(やや複雑です)
秋に出産を控えている者です。 私は未婚で一人暮らし、子供が生まれれば母子家庭となります。子供の父親の認知はせず、文字通り子供には私しかいません。 出産は少し先になりますが、とても不安なことがあります。出産の際、あるいはまだ子供が未成年のうちに、私に万が一何かあったら、という不安です。 万が一そんなことになったら自分が育てるから、と子供の父親は言ってくれており、それを信用していますし、安心はしています。ただ、とても不安なのが、私の親のことです。 私の親は二人ともすでに子供を憎み、私に中絶を強要するため、私自身や私の周囲に対してあらゆることをしてきました。結果私は職場を解雇され、無職となり、暴力行為も受けました。何とか子供を守ることだけは出来、現在は縁を切る、ということ落ち着いてはいますが、何をされるか分からないという不安は常にあります。私に万が一何かあったとき、親が子供に手を出すのではないかと不安でたまりません。子供の父親は法律上他人になりますし、私の親は実の祖父母となるからです。私の親の元で子供が育つなんて、子供がどんな思いをして何をされるか、恐ろしくてたまりません。 そこで、出産の前に、私がいなくなった場合子供を子供の父親に託すことを、なんとか法的に保証する手段はないかと思っています。後見人というのか親権者というのか、それとも養育権というのか、言葉も分からないのですが、子供を子供の父親に育ててもらい、私の親には絶対手を出させないため、遺言のようなものを作りたいのです。 上記のような状況で、それは可能でしょうか? 遺言は、公証人に頼んで作ってもらえばいいのでしょうか?それとも弁護士の方でしょうか? 手続きの可否や手続き自体について、何かご存じの方、教えて頂ければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
現在のお子様の親権者はご質問者になります。で親権者が亡くなった場合には、誰か次の未成年を監護する人を決めなければなりません。この時に現在の親権者は次の後見人を遺言により指名できます。未成年後見人ということになります。(民法第839条) 遺言は間違いがなく有効になるように公証人役場にいき公正証書遺言状を作成するとよいでしょう。 ただ問題点が一つあります。御質問者の遺言状を誰が実際に執行するのかです。 ご質問者がその子供の父親に指名したとして、その父親がもしご質問者の死を知らなければその遺言状を執行できませんよね。遺言状の存在を知っていてご質問者が亡くなった場合に実行してくれる人が必要なのです。 遺言執行者については遺言状にその父親を指名しておけばよいとしても、どうやって御質問者がなくなったのかを知るのかについて考えておいて下さい。 定期的に連絡を欠かさないのであれば問題ありませんけど。
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- chu-sun
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父親に子供を認知してもらえばよいのではないでしょうか? 参考URLのQ6にあるように、認知した子に対しては扶養の義務が生じます。仮に、両親のどちらかが扶養できない状態になった場合は、他方が扶養しなければならないでしょう。 で、以下、私の感想ですが、 >子供の父親の認知はせず、(中略)私に万が一何かあったら、(中略)自分が育てるから、と子供の父親は言ってくれており、 私の感覚では、この男性は信用できません。自分の子を認知もせずに、いわば口約束でごまかそうとしているようにも思えます。あなたのご両親の行動が正しいとは思えませんが、この男性の行ないや、それを容認するあなたの態度も正しいとは言い難いと思います。
お礼
ご回答、どうもありがとうございます。 chi-sun様のようなご意見を、たくさんいただくだろうなと予想していました。もっともなご意見だと思いますし、そうできれば私も良かったと思います。 ここ数ヶ月、本当にいろいろな、ひどいこともあり、法執行関係の方にも(主に刑事事件面ですが)相談し、現在の状況があります。今の自分が生きていて、子供が無事でいてくれるだけで、本当に奇跡なんじゃないかと思うほどです。 今、私の手の届く中、あるいはもうちょっと先まで、できるかぎりのことをしなければと思い、相談をさせていただきました。確かに正しくないと言われることは万とあります。でも、今できることはこれしかないなあと、思う状況も同様にあるのです。 ありがとうございました。
- violet-sherry
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私の姉の場合と似てます。姉の場合は、離婚した相手やその父母に子供を取られないように、実妹の私に託すことにしたものですが。 姉は正式の遺言書を作ってます。たぶん公証人だったと思いますが、姉の死後はまずうちの両親に、それがかなわない時は実妹の私に親権を渡すという内容です。今その遺言書のコピーが見つからなくて公証人だったかどうかさだかでないので、どなたかから詳しいレスがありますように。 ストレスとかいろいろおありだと思いますけど、どうか元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 遺言書のコピーまで探して下さったんですね。ありがとうございます・・・。 役所のHPを見たところ、無料の公証相談がありましたので、まずはそこに行ってみようと考えています。 ストレスとは無縁ではありませんが、まずは赤ちゃんが無事に、元気に生まれてくるように、できるだけ健康的に過ごしたいと思います。 暖かい言葉をどうもありがとうございました。
お礼
詳しいご回答、どうもありがとうございます。 市の行っている無料の公証相談がありましたので、公正証書遺言状の作成について近日中に一度相談に行ってみようと思います。 ご指摘いただいた問題点についても、万が一の場合きちんと連絡が行くように、友人などを通して何とかしたいと思っています。 遺言状の出番がなければ一番いいんですけど(笑)。 とても参考になりました。本当にありがとうございました。