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株損益の課税額算出方法について教えてください(その1)

4点ほど質問があります。お分かりになる方いらっしゃいましたら よろしくお願いいたします。 1.課税されるのは銘柄ごとでしょうか。 例えばA会社の株とB会社の株を同日に売却してA会社は100万損して B会社は100万得したとしても銘柄ごとに課税なので A会社は課税なし、B会社は10%で10万となるのでしょうか。 2.同一銘柄で購入日が異なる場合の課税はどうやって計算される? http://www.city.sennan.osaka.jp/kazei/shiminzei12.htm によると緊急投資優遇措置に該当する株は1000万まで非課税とあります。 H14年にA会社の株を100円で100株購入し、H15年にもさらに150円で100株購入し、 H18年に1株200円で200株打ったときにはもうけは(200-150)×100のみと計算 してよいのでしょうか。また別パターンとして、 H14年にA会社の株を300円で100株購入し、H15年にもさらに150円で100株購入し、 H18年に1株200円で200株打ったときには「もうけた」とみなされてしまうのでしょうか。 それともH14年購入の分も含めると損しているので課税は免除されるのでしょうか。 3点目、4点目は文字数制限より(その2)にて質問させていただきます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masuling21
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回答No.2

1.#1の回答で十分ですが、1000万円特例を使おうとする場合、特定口座・源泉徴収ありにすると使えなくなります。 2. >H14年にA会社の株を100円で100株購入し、H15年にもさらに150円で100株購入し、H18年に1株200円で200株打ったときにはもうけは(200-150)×100のみと計算 してよいのでしょうか。 普通は平均値ですから、125円の株を200円で売ったことになります。特例の場合は、その分を指定するようになるはずです。 >H14年にA会社の株を300円で100株購入し、H15年にもさらに150円で100株購入し、H18年に1株200円で200株打ったときには「もうけた」とみなされてしまうのでしょうか。 225円の株を200円で売ったのですから、特例以前の問題で、この取引においては損失ですので、課税はないです。 これだけの質問ができるなら、自分で調べることもできそうですが、それなら質問サイトの意味がなくなりますよね。

whiteline507
質問者

お礼

>これだけの質問ができるなら、自分で調べることもできそうですが、それなら質問サイトの意味がなくなりますよね。 証券会社のページを見たり、同様の質問をしたりしたのですが「そんな専門用語知ってたらこんな初歩的な質問しないよ!」っていうくらいの専門用語まじりの堅っくるしい記述、回答ばかりでよけい混乱してしまいました。 ここでは非常に分かりやすく噛み砕いて説明していただけることが多いので非常に助かります。(やはりユーザーサイドから見ての回答が一番いいんでしょうね。) ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>1.課税されるのは銘柄ごとでしょうか… 「特定口座源泉あり」なら、いったんは一売却ごとに課税されますが、年末に他の売却損と通算して赤字なら、一度払った税金が返ってきます。 「特定口座源泉なし」や「一般口座」なら、売却ごとに課税されるわけではありません。年末にすべての取引を合計して、儲けがあれば課税、損失であれば無税です。 >H14年にA会社の株を100円で100株購入し、H15年にもさらに150円で100株… この特例が適用される購入期間は、H13-11-30 から H14-12-31 です。 H15年に買った分は、非課税になりませんので、別に計算しなければなりません。 >H14年にA会社の株を300円で100株購入し、H15年にもさらに150円で100株… 特例が適用されるかどうか以前に、これは明らかな損失です。 特例は、絶対に適用しなければいけないものでは決してなく、あくまでも自己申告制です。 ご質問のようにケースは、普通に、損失として確定申告すればよいのです。

whiteline507
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当方、一般口座ですので正確に損益を計算する必要があり、質問させていただきました。 1はその年の株での損益全てを合計して特なら課税、損なら非課税ってことですね。 分かりやすくてよかったです。 2は特例の期間に購入したものは「もうけが出ても非課税」ということだったので 逆に損失が出ても特例期間外に追加で買った株が得したときに相殺に使えないと思って 質問させてもらいました。 例えば H14年にA会社の株を100円で100株購入し、H15年にはさらに300円で100株購入し H18年に250円で200株売却した場合は購入の平均価格は200円なので (250-200)×200=10000円のもうけになりますがH14年に購入した株のもうけは1000万まで非課税 だとするとH15年に購入したもののみの損益を考えるとマイナスなので 200株売却しても課税されないのでしょうか?といった趣旨になります。

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