組合が訴訟を起こす場合の当事者のあり方
とある論述式の問題でつまづいています
組合Xがあり、その業務執行組合員をAとする。組合契約には「業務執行組合員がその業務執行に必要な一切の裁判外および裁判上の行為をすることができる旨」は定められていない。XがYに対し売買代金支払請求を提起したい場合に(1)Xは原告になれるか。また(2)Aはどうか。
上述のような問題で、解答は
(1)Xは原告になれるかについて
Xは民事訴訟法29条により原告となれないか。
・・・(理由付け省略)・・・
よってXは組合であり社団ではないけれども民事訴訟法29条により原告となることができる。具体的にはXを当事者、Aを代表者とすればよい。
(2)Aは原告になれるかについて
Aは選定当事者(30条)として、訴訟担当することができないか。
この点、30条の規定は、当該団体に当事者能力が認められなかった場合に補充的に機能する規定であるから、(1)でXに当事者能力がみとめられる以上、理論的には、30条の方法をとることはできない。
とはいえ選定当事者という手段による方がよい場合も考えられるから、これが可能であるような理論構成を考えてみる。
そこで、法定された任意的訴訟担当である選定当事者ではなく、一般的な任意的訴訟担当によることは可能か・・・
という風に書いているのですが、「とはいえ、選定当事者という手段による方がよい場合もある」という部分が理解できません。選定当事者によることで組合側に何かメリットがあるのでしょうか。個人的には選定者全員の委任が必要な選定当事者の制度(30条)を用いるよりも、組合員の過半数によって代表者を決めるだけでよい29条の方が組合側にとっては楽な気がするのですが。。。
よろしくおねがいします。