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社会福祉主事の資格取得には現場実習は必要なのか?
- 社会福祉主事の資格取得には現場実習は必要ありません。
- 福祉系の専門学校に通う学生が、3月に2週間の現場実習に行くよう要求されましたが、実習は社会福祉主事の取得に関係ありません。
- 学校側は厚生労働省からの指導で実習を行っていると主張していますが、実習は主事の取得に必要ではありません。
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その専門学校は、介護福祉士養成施設と社会福祉主事養成機関との併修を行う学校だとおもいます。社会福祉法「第十九条第一項の二」による社会福祉主事養成機関としての指定も受けているのでしょう。 そうであれば社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年十二月十五日 厚生省令第五十号)のほかに、社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年三月二十九日 厚生省令第五十三号)も適用されます。これらの規定により社会福祉のための現場実習がそれぞれ義務づけられています。 社会福祉主事養成機関指定規則の内容は下記のホームページでご確認ください。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1209 社会福祉法「第十九条第一項の一」によるいわゆる「三科目主事」の場合は実習がありません。 大学・旧制高等学校・旧制専門学校で、社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学及び家政学のうち三科目以上を履修していれば自動的に資格を取得できます。 なお、私も養成機関で実習も修得して社会福祉主事の任用資格を取得しています。
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- asohanako
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質問にお答えします。 まずさ~主事の資格に現場実習はいらないよ。 (私主事の資格もってます) で、多分2週間の実習は教務課のミスです。 社会福祉士になるのに、実習は必須です。 それは1ヶ月なんよ・・・ だけん多分あなたは、あと2週間足らんとよ。 それを言い忘れとったんやろうね・・・・・か知らなかったか・・・ と我は思うね。 それをなんとか卒業までに、あなたに終わらせたかった。 ・・・・じゃないかな・・・・ 今さらそれをいえなくて、社会福祉主事をとるたと説明したんじゃないかな・・・ いかがかしら? 大事な時期だけど、実習に行ったほうがいいかもよ・・・ 福祉士とりたいっちゃろ? でも悔しいよね・・・