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賃金の変更について
こんにちは。はじめて投稿します。 3月末に会社から一方的に「4月から給料表を変更する」と言われました。 内容は若年層にはやや厚く、高年層には厳しくという内容でした。 我が社の賃金改定は例年、秋に行われる「秋闘」で決めております。 そこで、疑問に思ったのですが、春闘(秋闘)の妥結したことって「労働協約」ですよね? だとしたら、今回の変更は90日前に提示すべきものだと思います。 しかし、労基署に聞いてみたら、「就業規則の変更なので、即日に変更されても文句は言えない」 とのことでした。 果たしてこの給料表の変更は、直ちにされても法律的な抵抗はできないのでしょうか? それとも労組が合意しない限り、少なくとも90日間は抵抗できるのでしょうか? 分かる方いらしたらお願いいたしますm(__)m
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noname#41546
回答No.1
就業規則は、そもそも労働協約に違反できませんよ。締結された労働協約がどういう内容か知りませんが、矛盾するのであれば無効です。合意内容をきちんと調べましょう。 さらに、労働協約を無視して考えても、就業規則を労働者に不利益に変更することは、当然に有効ではありません。むしろ無効であることが原則です。