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彼氏の同僚(女性)が、店長に重いものを持たされ、ぎっくり腰…労災になりますよね?
はじめまして。 タイトル通りです。私の彼氏は大学4年の後期の授業終了後、2月下旬~3月下旬に100均のキャ○ドゥにオープニングスタッフとして働いていました。そこは、彼氏以外は全員、女性の職場で、人間関係が怖かった…と彼氏が話していました。彼氏と一番、よく話すフリーターの女性(Aさん・24歳・小柄でちょっと天然な感じ)が、店長(21歳・女性)に嫌われているようです。 彼氏は男一人だったので主に倉庫で商品を出し入れする係(台車に乗せたり)をしていたようですが、彼氏が辞めた後は、Aさん一人で倉庫係をするように店長に言われたようで、とうとう、彼女はぎっくり腰になり、病院で治療を受けないといけない状態になってしまったそうなのです。 その頃、店長や彼氏たち、数人と飲み会があり、彼氏は軽く「倉庫係を女の子にさせるなら、2人配置しないといけませんよ。男の俺でも大変なのに女の子1人では無理ですって!」「Aさんよりも○○さんの方が力がありそうですよ~」などと言ったのですが、店長は「次雇うときは、こうならないように男の子を雇いたいよね~」と言うだけ。 オープニングスタッフだったので、最初のバイトメンバーは店長が選んだわけではないのです。確か、本部の人のもっとえらい人たちが面接をしたようなのです。次からの採用は店長の裁量になるそうです。 私はおそらく労災にはなるとは思っています。 また、バイトの場合でも休業手当は出るのでしょうか? また、店長の嫌がらせ(他にも力のあるそうな女性はいるのに、小柄なAさんにばかり、倉庫当番をさせた。そもそも女の子1人で重い荷物を運ばせる自体、業務監督がなっていないと思います)かどうかは証明するのは難しいような気がしますが、みなさんはどう思われますか?
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過去、今から7年近く前の話になりますが、アウトソージングの会社で某大手電機メーカー内でライン作業のバイト(一応契約社員だったけど)をしていた時に、やはり重い物を持っていたために、腰を痛めて労災を受けてしばらく休んでいたという人がいました。 あと今のバイト先の同僚の話ですが、ランクの低いパート社員は、フリーター扱いでも社会保険に入れないため、最高月の勤務時間が119時間と決められています。よって健康な人は(私は元々労働制限を受けているので)大半がかけもちしているのですが、一度辞めて戻ってきた人が、昼はスポーツ関係のバイトをもうひとつしているらしく、お客さんが落としたバーベルを足に食らい、ひびの入る怪我をしたとのことで、労災を受けて治療したそうです。ついでに、やはりバイト扱いでリストラ後に警備員の交通誘導の職に就いた父が、勤務中に何かが倒れてきて腕を骨折、こちらも労災を受けました。 実際非正社員扱いの人が労災認定を受けて治療した例を3件知ってます。バイトだからといって労災が受けられないということはありません。あったとしたら明らかに労基法違反。いずれのケースも怪我をしてすぐにバイト先に報告して労災認定されたそうなので、本当だったらぎっくり腰の診断を受けてすぐにバイト先に報告するべきでしたね(医師が、何が原因でそうなったか判断できるでしょうから)。 どちらにせよ労働基準監督署、いきなりそこはと思うなら、バイト先の住所の労働センターに相談されると良いと思います(私は前のバイト先を、虚偽の勤務怠慢を理由に、上司の退職勧告の暴言により辞めたのですが、この時労働センターのアドバイスを参考にして行動しました)。もし労働センターの電話番号が解らなければ、住んでる地域の広報に載っていると思うので、それを見るなり調べるなりして(役所のHPに載ってないかな??)電話をすれば、管轄の労働センターの電話番号教えてくれます。 どっちにしろ、なんかそんな職場で働いてたらロクな目に遭わないような気がしますが…無事労災を受けられて治られたら、店長の態度を不服として、とっとと別のところに変わった方が良いと思いますけど個人的には…前の会社の同僚の男性で、持病で腰痛持ちの人(私よりはるかに若い)がいましたけど、辛い時はかなり辛そうでした。一度腰を痛めると後々大変ですよ~。おかげで、工場経験者で腰を痛めない重い荷物の運び方を熟知していた私に、力仕事が廻ってくることが多かったんですが(^^;)
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- sr-agent
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No5ですが訂正します。 (間違い)30キロを超える (正しくは)30キロ以上 でした。スミマセン。
- sr-agent
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こんばんは。 実際に業務上の災害かどうかを認定するのは労働基準監督署になりますので、どのようになるかは分りかねます。 ですが、法律上は、労働基準監督署が業務上のぎっくり腰と認定した場合には、身分がアルバイトだからということで、労災保険からの給付(休業補償給付・・・休んでいるときの所得補償、療養補償給付・・・病院での治療費など)が受けられないということはありません。 なお、もし扱っていた荷物が、30キロを超えていた場合には、 女性には、30キロを超える荷物を一時的にでも持たせてはいけないことになっていたと思いますので、 労働基準法違反にはなると思います。 詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせになるとよいと思いますよ。 (参考になりましたら幸いです) 重量物についての規定は、女性労働基準規則第2条第1号を参考にしてくださいね。 第2条は妊娠中の女性のことについて書いていますが、第3条で、 ・重量物を扱う業務 ・18号(鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務) は妊娠していない女性でも就業禁止になっています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04101000003.html
お礼
何キロあったのでしょう…? 業務で扱う中で一番重いのは、食器の入った箱だと聞きました。 30キロはないかもしれませんが…
- penta-ucky
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降りるとは思いますが相当嫌な対応されると思いますよ。
- puipui-torute
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嫌がらせかどうかは別にしてアルバイトであろうとちゃんと労災が適用されます。 http://home.att.ne.jp/sea/kageyama/huukei1-rousai.htm また4日以上働けない時は休業補償が適用されます。 ちなみに休業手当は会社の都合(生産調整等)で休む時で、休業補償は業務上の負傷等で働けない時の手当ての名称です。 http://www.rouki.sakura.ne.jp/04-kyugyo.html
- hirumin
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アルバイトでも労災の適用を受ける事が出来ます。 仕事中の負傷であることを訴え雇い主に請求しましょう。 参考URLもどうぞ。 不適切な労働を強いられた事実については、あなたの彼氏が証言できると思います。 雇い主に嫌われてしまうと思いますけど…。 正義か金か…なんて。
お礼
彼氏も証言はできないかもしれません… というのも、彼氏が辞めた後に、Aさんは倉庫当番を1人で任されるようになって、ぎっくり腰になったので、彼氏はAさんから話は聞いているのですが、現場を見ていたわけじゃないので。 労災の適用は、店長じゃなくて、本社に直接言ってもいいのでしょうか?あるいは、労働基準監督署に言った方がいいのでしょうか?
- penta-ucky
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まあまずアルバイトなどで労災降りる事はありえないと思うのですが、。 自信ないですが。
お礼
確か、アルバイトでも労災は降りると聞いたのですが、私も自信がないので、投稿させていただきました。
お礼
実は彼氏は4月から、自分の会社で新卒研修が始まり、アルバイト先の人たちと連絡を取っているかは不明です…もし、Aさんからまた相談されたら、アドバイスしたいと思います。どのみち、こういう職場は辞めるでしょう。しかも、彼女は日照簿記1級資格を持っているそうで、なんでフリーターをしているのかよくわからない…と彼氏が言っていました。就職しようと思えば経理事務などの仕事がありそうですけどね。