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詐欺、または偽証になりますか?

別のカテゴリーにて、質問させて頂いたのですが 法律という観点からご意見伺いたく再度質問させて下さい。 ネットショッピングでのことです。 まず注文後に、「正式にご注文情報の確認・商品代金のご案内のメールをさせて頂きます。」とのメールが届きました。その後、 1)在庫の確認ができたので、と金額・振込先案内等のメール。 2)即日入金した。 3)入金の確認ができたので発送の手続きをさせて頂きます。と、メール。 となったのですが、その後に 「発送前の最終検品をさせて頂いておりましたところ欠品している事が判明いたしました。」とのメールが届いたのです。 確認できたと言い、入金依頼をして振り込ませ、実際は入金後に欠品していた、とは問題のないことなんでしょうか? もちろん返金するとは言っておりますが、どうも腑に落ちません。 今となっては、入金前の在庫確認をしていなかったと思えるのですが、このようなことは許されることなのでしょうか? どうかご意見、法律に詳しい方など宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • dog1234
  • ベストアンサー率66% (12/18)
回答No.3

残念ながら現時点では、詐欺罪や偽証罪はおろか、刑法の犯罪に触れるものとは言えません。 詐欺罪は、お金だけをだましとる意思が明確に現れていなければ、警察は動いてくれません。 よって、今後も不当に長い間返金が遅れ、返す意思もない、と言ってきた場合でようやく警察が相手にしてくれる、といった程度です。 偽証罪は、そもそも法律によって宣誓した証人にしか成立しない罪ですので成立はしません。 普通の人が、日常生活でついた嘘をかたっぱしから罰する規定はおいていないのが現行の刑法です。 質問者さんが取れる措置は、刑事事件としてではなく、民事事件として裁判所に訴えるなり弁護士さんに相談することです。 民事は刑事と違い、刑罰規定はありませんが、裁判所に訴えることにより、確実な返金と、返金の遅れに伴う損害金を請求できます。 ただ裁判というものは手続に時間がかかり、手間もかかるものですから、相手が素直に返金してくれる場合は、誰も裁判を利用することはありません。

wonder90
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回はとても勉強になりました。 運が悪かったと思うしかないですね。 とても欲しかった物で、他のショップでは既に売り切れになっていたこともあり期待が大きく、その分ショックが大きくなりすぎてしまったのです。。 分かりやすく、丁寧なご回答本当に有難うございました。

noname#17513
noname#17513
回答No.2

これだけでは、詐欺罪・詐欺 にはならない(犯罪や(結婚式衣装などそれが届かなかったために損害をうけた場合以外は)民事上の不法行為(損害賠償)にもならない) と思います。 詐欺といえるためには、相手を騙す意思があったことが必要です。 パソコン上で在庫がある と思ったが、倉庫をよく調べると現物がなかった という場合は、騙す意思はなかった といえ、詐欺にはならない といえます。

wonder90
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 自分が無知なことに改めて気付きました。 このような質問にもご丁寧に回答下さり本当に感謝いたします。 今後は、このようなことは起こりうると理解の上でショッピングをしたいと思います。 本当に有難うございました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

まずはじめに、偽証とは裁判等において嘘の証言をすることです。よって出品者の説明は虚位にはなっても偽証にはなりません。 次に、返金がなされなければ当然、詐欺です。 きっちり返金された場合は、問題としてとりあげようもないですね。 在庫確認が不十分だったか、それとも本当に最終の検品で問題があったのか、どちらにしても質問者様に実害がない以上は気にしても仕方ないかと思います。

wonder90
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 いろいろと分かっていないことばかりですみませんでした。 確かに気にしても仕方のないことですよね。。 ただ、その後の対応などもとても不誠実に感じられ (欠品のメール後でもHPでは商品が売り切れになっていないなど) 金銭での実害はなくとも、とても憤慨したもので。。 貴重なご意見どうも有難うございました。

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