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内覧会後の解約

こんにちは。昨年夏に契約し、本年3月末には鍵の引渡し予定になっているマンションについて相談させてください。 私たちが契約した部屋は1階の角部屋でテラス(専用庭)つきです。購入ポイントのひとつとして、「マンションの玄関を通らなくても、テラスから直接外部に出る扉がついている」、というものがありました。この点については、契約時の担当営業には何度も確認したつもりです。 しかし、先週の内覧会時に確認したところ、「テラスから外部に出る扉は確かにあるが、これは避難用のため日常の利用はできない。」と言われてしまいました。私たちはこの点が気に入って購入を決めたため、まさに青天の霹靂でした。 その後、2度に渡り販売会社と話をしましたが、買主の事実誤認であり、解約の場合は手付金は返金しない、と言われました。 こちらとしては、 1.契約時の説明通り、扉をつけて欲しい。 2.1.が無理なら、手付金および引越しにかかる費用(現在住んでいる部屋は退去しなくてはいけないため、引越しはする必要がある)を返却して欲しい。 3.1.と2.が無理なら、入居はするが、角部屋を選ぶ理由がなくなるので、(外部との扉がない)隣室との価格差分の払い戻し(またはオプション)をして欲しい。 と、いう希望があります。 お互いの議論はまったくかみあわず平行線ですが、鍵の引き渡し日はすぐにせまっています。販売会社からは「時間もないので、入居してくれるのならエアコン等をつけます。」という妥協案も示されました。 が、この先どう話し合って行くべきでしょうか。契約時に説明を受けた内容は残念ながら書面では残っていないので、契約時の営業から受けた説明を証明できる手だてありません。 そういう状況下で、どこまで要望を通すべきか?こちらの言い分に勝ち目はあるのか、教えてください。 このまま泣き寝入りはしたくありません。よろしくお願いします。

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  • w140
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.1

泣き寝入りしないなら、最終的には専門家の意見を求めるべきです。弁護士に相談すると費用が生じますが、まずは、市役所などの相談コーナーで、弁護士の無料相談を受けては如何ですか?ただし、無料ですから、あくまで15~20分程度の相談だけです。地元の弁護士会で聞けば無料相談について教えてくれますよ。 無料相談と並行して、販売会社へは、内容証明郵便等で自分の主張を明らかにする必要があると思います。書面で主張しておかないと、それこそ言った言わないの話になりかねませんし。ただし、書面で相手にぶつけると、相手も本気になって、顧問弁護士などと相談するかもしれませんね。 担当者や、担当部署で話にならない場合は、相手側の上層部へ話を持っていくことも伝えた方がいいでしょうね。あなたの相談相手が、弁護士や、国民生活センター(注;あくまで例示であり同センターが関係先となるかどうかは知りませんが、相手が嫌がる第3者機関)であることをにおわせましょう。 何れにしても、最初から喧嘩腰でいくのではなく、紳士的な態度は忘れないで下さいね。 その他 1.買主の事実誤認というのは、裏を返すと、売主の説明不十分または、事実を誤認させるような不正確な説明等があったことにはなりませんか。 2.鍵の引渡し日まで時間が無いというのは、売主側の一方的な理屈であって、合意できないのであれば、あなたが折れる必要はないのではないですか?鍵の引渡しと、以降の契約関係、支払い関係はどうなっているのですか?引渡しが出来ないと困るのは担当者じゃないですか。(あなたの引越しの問題は別問題としています。) 3.納得できない妥協案には耳を貸す必要はないですよ。(あなたの納得できる妥協案を示すのはいいでしょうけど) 4.弁護士との相談も含め、事実関係を文書化してまとめる事は有効です。玄関を通らず出入りすることについて、売主側のコメントに関するあなたのメモや、他物件の検討資料なども、あなたの主張を裏付ける根拠となると思いますよ。 何れにしても難しい問題なので、常に落としどころを意識しながら行動される事をお奨めします。 とりとめなく長々と失礼しました。

Glisan
質問者

お礼

w140さん、 早速アドバイス頂きありがとうございました。 そうですね、まずは第三者機関の専門家に相談することにします。 一度は気に入って契約をした部屋ですので、0か100かではなく、落としどころを考えつつ行動するようにします。

その他の回答 (1)

  • Takamitu
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回答No.2

不動産業界の経験者です。 今回は、納得するまでは鍵の引渡しに応じない事ですね。テラスから出入り口は非常の物が多いです。 防犯のために、非常にしているのが多い。 担当者が間違えているのか?わざと嘘をついたのかわかりませんが。 宅建協会に相談し、損害賠償するしかないですね。 おそらく、今回の内容では物件の解約はできないように思います。その分、損賠償請求しかないですね。 場合によっては、市や県の宅建係りや住宅相談センターや弁護士ですね。 最後は、損害賠償請求となると、裁判ではないでしょうか。そこまでに、相手が穏便に損害賠償してもらうようにもっていくほうが、ベターです。 あくまで、冷静にすすめることですね。引渡しを受けず同意書に記入押印しない状態で、損害賠償請求することですね。

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