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注文住宅購入済みですが『住宅取得控除申請』にあたり・・・

去年中に土地、住宅を購入しましたが、家が建つ前に建設業者が民事再生、どうも倒産するようです。お金はすでに土地代、住宅もほぼ全額払っていますが家の完成は見込めません(まだ基礎工事が済んだところ)このままでは入金したお金も全額返ってこず、住宅取得控除申告は『住んでいる』事が前提だと聞きましたがこのまま家が建たなくても控除申請ができないのでしょうか?今後新たな会社に発注するとまた多額の資金が必要ですがそれまでに何か少しでもお金が返ってくる方法を探しています。よろしくお願いいたします。

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noname#35582
noname#35582
回答No.2

#1です。 お礼をありがとうございます。 > 彼女はローンではなく割賦だと言っており、ローンと割賦は違うと説明を受けたようです。 この言葉で少しピンときましたので、再び参りました。 お友だちは銀行等での住宅ローンを利用されていませんね。 はっきり申し上げて、「計画的」だと思います。 残念ながら「お友だちは騙されました」と私は思いました。 割賦とローン…。 確かに違いますね。 ローンは「貸付」や「貸付金」そのもののことですし、割賦は「代金を何回かに分けて支払うこと。また、そういう支払い方法。」ですから。 正確に言うのならば、ローンの返済方法の1つが割賦です。 さて、お友達が購入された土地は「建築条件付」の土地ではありませんでしたか? でなければ、注文住宅建設用の土地として建設業者が販売した土地か、土地の販売業者が斡旋した建設業者を利用したか…。 そして、その業者の薦めにより銀行等ではなく信販会社・クレジット会社などのノンバンクと、「商品の購入など」の場合と同じ「住宅資金の借入および割賦返済」の契約をされたのではないでしょうか。 信販会社やクレジット会社でも住宅資金を扱っていますからね。 銀行等の住宅ローンの場合は、有担保であることが殆どですから、住宅が建設され抵当権を設定することを引き換えに資金実行をします。 ですが、ご利用された「割賦」は、無担保だったのではないでしょうか? そして、無担保である代わりに利率が高かったのではありませんか? 信販会社・クレジット会社は借入申込者と「割賦返済の契約」さえできれば、住宅が建つ建たないに関係なく、貸したお金を「返してもらう契約」は成立しているのですから、あとは資金を返してもらえばいいのです。 そして、借入申込者と信販会社・クレジット会社の契約が成立しさえすれば、早い段階でも土地の販売業者と住宅の建設業者に資金が渡る筈です。 要するに「お金だけが欲しい業者」が使う方法です。 資金繰りがうまくいっていないイコール手元にお金が無いので建てようにも原材料を購入できないんです。 経営が危ない業者だから後払いで原材料を仕入れることができないので先に建築主から資金を調達し、それを運転資金に回し(=別からの借入金の返済に充当し)、運転資金に回してしまったので注文住宅の建設のための原材料を購入するお金がなくなり、基礎工事を始めて一応程度の工事の実績を作り(計画的倒産ではないという実績作りだけして)、ドロン(姿をくらます、民事再生、倒産など)。 もしそうならば、私が住宅ローンを担当していたころにもあった手口なので…。 まともな業者ならば、資金の調達を急いだりしないんですよ。 「割賦」を提案された時点で怪しいと思えるのですが、一般の方にはその判断は難しいですよね。 具体的なお話にはなりませんでしたが、少しでも参考になればと思い、追加でアドヴァイスを書き込ませていただきました。 また、何か手がかりでもありましたら、補足なりといただければ、私でお答えできる範囲のことでしたら、回答をさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#35582
noname#35582
回答No.1

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。 実は、住宅ローンを担当していた頃に、住宅金融公庫の申込案件で似たような事件がございまして…。 民事再生、倒産どころか、中間資金として8割の資金を受け取った(住宅金融公庫の中間資金は、概ね屋根と外壁が出来上がっていれば、融資申込金額の60~80%を受け取ることができるのです)ところで、業者が行方不明になりました。 結局、建築主(=融資申込人)の方は、別の業者に「続き」を依頼されて、私どもから「併せ貸し」という形で資金を再調達され、住宅は完成に至りましたが、結局住宅金融公庫と私どもからの借入額を併せると、当初の倍以上の額になりましたね。 資金を受け取った直後に「姿をくらました」のと、他にも被害者がいらっしゃったことから、確か、(詐欺罪?で)刑事事件となったと思います。 民事再生、倒産-となると、お金が返ってくるのは難しいと思いますが、とりあえず弁護士等に相談されることですね。 ところで、少し確認させていただきたいのですが、住宅取得控除を受けようというからには、当然に住宅ローンを利用されているのですよね? > お金はすでに土地代、住宅もほぼ全額払っています 金融機関は、どうやって資金実行をされたのでしょうか? 普通に考えると、住宅部分の資金が実行されたことの方が不思議なのですが…。 なぜならば、資金実行に必要な「金銭消費貸借契約」は、新住所で行うのが常なもので。 「まだ基礎工事が済んだところ」では、建物もない状態ですから、住所変更もできませんよね? 金銭消費貸借契約には、印鑑証明書が必要ですし、それには住所変更が必要です。 さらに、「まだ基礎工事が済んだところ」では、住宅ローンを貸した金融機関が建物に対して抵当権の設定を行おうと思ってもできないのではありませんか? 確かに、金銭消費貸借契約を前住所で結ぶこともできますが、後から登記の変更をしなければならず、そんな手数料が更にかかるようなことをしたのでしょうか? いろいろと不思議なことが多い案件なので、ここでは「弁護士等の専門家に相談して」くらいしか、アドヴァイスは思いつきません。

Puu3131
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。 実は・・・この件は私の友人の話で本人は相当まいっている事から私が少しでも情報を集めれないかとこちらに質問させていただきました。 ですので若干語弊があったかもしれません。彼女はローンではなく割賦だと言っており、ローンと割賦は違うと説明を受けたようです。 私も知識がないものですからもう一度本人に確認します。あいまいな知識からご面倒をお掛けして申し訳ございません。ありがとうございました。

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