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奨学金の保証人

高校三年生の子供を持つ母親です。 子供の大学進学に向けて、奨学金(日本学生支援機構)の予約申し込みを行ない、第一種奨学金の採用認定の決定通知をもらいました。 予約採用制度の際に、人的保証制度で申請して通ったのですが、その時の申請書類には、保証人予定者の欄に父親の名前を記入しました。 が、父親である夫は、4年前に任意整理をしています。 以下、質問です。 (1) このまま(父親を保証人としたまま)で、決定が取り消されることはあ  りませんか? (2) 父親保証人が不可能で、認定が取り消された場合、母親である私を保証  人に変更することが可能ですか?   もしくは、期間保証制度の利用に変更することが可能ですか? (3) 大学入学時に、本書類を記入することになると思いますが、その際に、   保証人を父親にしないことが、一番いいでしょうか?   また、それが可能でしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。 よろしくおねがいいたします。

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noname#80537
noname#80537
回答No.1

 保証人の変更は必要ないかと。保証人に現時点で収入があれば大丈夫でしょう。確定申告書か源泉徴収票しか見ないし。基本的に本人が返す制度ですから。  書類に何か問題があれば機構に行く前に学校がチェックしてなんか言ってくるので書き直せばよいと思いますが。親が遠方に住んでいて書類が全部そろわないがとりあえず申し込むする人とか、書き込みが足りない人とかは結構いるので保証人の変更ぐらいは学校で対処しますよ。一番審査されるのは本人の成績とやる気(志望理由)なので。

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