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周波数433MHzについて
こんばんは。 早速ですが、海外の一般家庭で使われている無線機器(例えば親機と子機の相方向を無線で通信するタイプ)は、周波数が433MHzというものがありますが、これは日本の電波法では違法でしょうか? 調べた限りでは出力1mW程度なのですが、アマチュア無線の資格が必要との記述もあれば、「400MHz"帯"」を、病院などの構内PHSなどに使用している例もあり、また、「特定省電力」は「10mW以下」としている記述もあれば、400MHz帯は「免許不要」としているものがあり、何が何やらさっぱりわかりません。 どなたか、分かり易くお教え頂けますでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。
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No1の方も書いてますが、違法です。 電波法では、その周波数は、アマチュア無線に割り当てられてます。 出力が1mWでも、それ以下の0.1mWでも、違法に成ります。 電波法では出力でなく、周波数で、区分けしています。 ちなみに病院で使用しているのは、420MHzと440MHzです。
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- ban-chan
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433MHzで不法開設(無免許)として通報されます。 433。00MHzはアマチュア無線では呼び出し周波数になっていますから、誰かしらは聞いています。 そこで、呼出符号のない交信が行われれば、通報の対象となってきます。 それ以上にアマチュア局の方が出力も大きく、しかも、利得の大きなアンテナの使用が認められているので、アマチュア局の混信を受けて、まず使い物にならないでしょう。 特定省電力トランシーバー、構内トランシーバーには出力以外にも使うためには『技術適合』を受けた機種しか利用できません。 個人レベルで『技術適合』の検定を受けて、合格するのは無理!! まして、海外製品の持ち込みではほぼ不可能です。
お礼
お礼が遅くなりましてすみません。 ご回答ありがとうございました。 やはり違法なのですね。 輸入はやめることにします。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりましてすみません。 病院などの周波数は420MHzと440MHzとの事ですが、てっきり「周波数帯域」という表現で、400~499MHzまでOKだと思っていました。 ありがとうございます。