• ベストアンサー

Yahoo!かんたん決済の第12条と第13条について

いつも拝見しております。 今回、Yahoo!かんたん決済についてお教え頂ければ助かります。 私は出品・落札どちらでも良くYahoo!かんたん決済を利用いたします。 先程、Yahoo!かんたん決済利用規約を読み疑問に感じた点を質問させて下さい。 http://payment.yahoo.co.jp/guidelines.html 第12条(お支払いの取消)と第13条(払い戻し特約)に付いてです。 第12条(お支払いの取消)は落札者が手続きをしメールにて出品者に支払い金額・日時の 連絡が来た後でも発生すのでしょうか? 第13条(払い戻し特約)は落札者がカード代金引き落し時に引き落しが出来なかった場合、 Yahoo!かんたん決済から出品者へ入金した金額を返さなければならにのでしょうか? また、別オークションの代金立替払いと相殺できる等は二次トラブルに繋がりそうですが、 皆さんはこの辺りの条項を承知で安心してYahoo!かんたん決済を利用されてるのでしょうか? 私はかなり怖いと感じてしまいましたが、ご意見いただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nyb_113
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

以前、私も疑問に思いYahooに問い合わせた際の回答をお知らせ致しましょう。 ------------------------------------------------------------------- Yahoo!かんたん決済では、弊社独自の基準にもとづく審査や金融機関との連携 など、お取引の安全性について多角的にチェックを行っております。第12条は、 受付完了メール発信後であっても、弊社が出品者様に対し立替払を取消す場合 がある旨を規定する内容となっております。 これにつきましては、出品者様が商品発送後にキャンセルとなるリスクを最小 限に抑えるよう、関係各部との連携を強化するなど日々迅速な対応に取り組ん でおります。 第13条の払い戻し特約についての規約では、ご指摘のように、例えば第三者に よるカード不正利用が発生した場合、出品者様にその損失をご負担いただく旨 規定する内容となっております。 しかしながら、当社では、2003年1月のサービス開始以来、機動的な取引内容の 審査実施および疑わしい取引について商品発送を中止していただく等の出品者様 のご協力により、幸いにも出品者様に損失をご負担いただくケースは発生してお りません。 なお、カード不正利用発生後の対応において出品者様にご協力いただけない場合 や、カード不正利用が出品者様の不注意による場合などは、出品者様に損失をご 負担いただく可能性がございますことをご承知おきください。 カード不正利用に対しては引き続き審査体制を強化していく所存でございますの で、今後ともYahoo!かんたん決済をお引き立て賜りますよう、何卒ご理解のほど よろしくお願い申し上げます。 ------------------------------------------------------------------- 上記の回答から、決してヘルプ欄の回答の様な単純な事では無さそうです。 やはり、注意が必要ですね。

noname#93707
質問者

お礼

ご回答頂き有難う御座います。 第12条と第13条に疑問を感じYahooへ質問されたのですか。 書き込み、大変助かります。 >第12条は、受付完了メール発信後であっても、弊社が出品者様に対・・・ >出品者様が商品発送後にキャンセルとなるリスクを最小限に抑える・・・ >幸いにも出品者様に損失をご負担いただくケースは発生しておりま・・・ 上記の回答を見ると非常に無責任で回答としても成り立ってないと、 感じるのは私だけでしょうか? ヘルプではハッキリ明言し、質問するとあやふやな回答? やはり、Yahooは曲者ですかね。

その他の回答 (2)

  • Peky
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.2

Yahoo!かんたん決済のヘルプには下記の説明が有ります。 「落札者が残高不足などでカード代金の引き落としができなかった場合でも、原則ご返金いただくことはありませんのでご安心ください。 同様に、受け取った代金については、出品者が詐欺などの悪質な行為を行わない限りご返金いただくことはありません。 」 質問者さんの不安は稀有な事で、大丈夫ですよ。

参考URL:
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/payment/payment-42.html
noname#93707
質問者

お礼

ご回答頂き有難う御座います。 そうですか、ヘルプに書いて有りましたか。 Yahoo!かんたん決済利用規約を読み疑問を感じたのですが、ヘルプを読みませんでした。 安心して利用出来そうですね。 有難う御座いました。

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 参照URLの相談で激論中です(笑)。  そこのANo.18にも書いたのですが、民法により代金の支払と商品の引渡は同時と定められているんですよ。どうもこちらや知恵袋の回答を見ていると、代金が完全に出品者の手元に到着してから商品を発送すべきという論調の回答が多いのですが、それは民法の考え方に反しています。民法は買主と売主を対等な立場と見て、公平になるように各々の義務を定めています。以下このような前提に立って考えます。  まず、12条です。確かに12条により、支払い手続が行われながら立替払いが実行されない可能性がほんのわずかながらありますが、売主はその程度のリスクは背負って商品を発送すべきと考えます。考えてみてください。通常落札者は商品が発送されないうちに銀行振込などをしているのですよ?落札者は、商品が発送されないリスクを丸々背負って取引しているのです。この程度のリスクさえ出品者に負わせないのは、むしろ不公平です。  13条ですが、対向した金銭債権であって相殺禁止の特約が無ければ、自働債権の弁済期が来ている限り相殺可能なのが原則でしょう。支払手続から入金まで少し時間差があるので完全には防げませんが、払い戻しの請求を受けた出品者は、即座に商品説明に明記したり落札者にメール通知するなどして、ヤフーかんたん決済の受け入れを中止した方がよいでしょうね。

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1882377
noname#93707
質問者

お礼

ご回答頂き有難う御座います。 商品の発送についてはご紹介ページの論争に委ねるとして・・・ 第12条(お支払いの取消)が起こりうるのは、 一度与信をクリアーしたにも係わらず取り消しとなるのは、 Yahoo!かんたん決済処理後に著しく落札者の信用が落ちる事態が 表面化した場合でしょうか? 他にも何か考えれれるでしょうか? 第13条(払い戻し特約)については、 以前、私はオリエント・日本信販等クレジット会社の加盟店をしておりました。 10年程前になりますがボーナス一括払いで購入したお客が1月後に私の店へ 何の連絡も無く商品を送り返して来、中に手紙で商品を返品したのでクレジットの キャンセルを頼むと書いて有りました。 当然、お客に連絡をしましたが、既に契約時の住所に住んでおらず、 事の仔細をクレッジット会社へ連絡し担当者に来て貰い状況を説明しました。 その際、担当者は 「支払いの弁済が済まない内の商品は担保物件になりますので預かります」 「担保物件としての不足金額は購入者に請求をいたします」 と言われ、その後私の店に煩わしい事は有りませんでした。結末も知りません。 その様な意識で今まで使用してましたので今回、内容を知り驚きました。 Yahoo!かんたん決済は最悪の場合、全て出品者が被る事になるのでは、 利用は考えた方が良いかもしれませんね。 実際、トラブルに会われた方はいらっしゃいますか? せめて自動的に利用を許可するにチェック入れるのは止めて欲しいですね。

関連するQ&A