- ベストアンサー
内定・・・。
先月、応募した会社の面接に行ってきました。そして、先日内定のメールを頂きました。(実質、内定まで中4日くらい?) 某ネット媒体にて応募、書類選考→面接→内定 内容を見ると、「内定したので入社可能日を連絡して欲しい。入社手続きについては改めて連絡します」との事でした。 しかし、面接時に質問はしたのですが、1質問で打ち切られてしまいました。(じゃあ以上でいいですね。この結果は…と言われ終了) そこで質問なんですが、会社には入社可能日は引き継ぎがあるので、勤務先に迷惑のかからないよう相談し決めたいと申し出て、その前に ・待遇給与を明確に示して欲しい。 ・面接が就業場所ではなかったので、一度就業場所 を見学させていただきたい。 と聞きたいのですが、内定後にその様な事を聞いて 失礼にはあたらないのでしょうか? 私以前、ある会社に応募しまして書類選考→面接(即決)で採用されました。しかし、ハロワ経由だったのである程度の条件は分かりましたが、給与提示、雇用契約書、タイムカードもなくそれが普通と思っていました。 しかし、これは普通でないらしく、今回はしっかりと詰めた話をし入社を決めようと思っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働契約を結ぶ際には、会社側は労働条件(賃金など)についての書面を労働者に交付することになっています。 参考条文 (労働条件の明示) 第15条 第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 よって、待遇給与を明確に示して欲しいということは法律上は問題ありません。(というか労働者にはそれを知る権利があります。) >賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項 この内容については、 労働基準法施行規則第5条第1項から第3項で 第五条 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七 安全及び衛生に関する事項 八 職業訓練に関する事項 九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十 表彰及び制裁に関する事項 十一 休職に関する事項 ○2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 ○3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 となっています。 労働条件が書いてある書面等の交付を受けておかないと、後々トラブルのもとになりますので、労働条件に関する書面はきっちり受け取っておきましょう。
その他の回答 (1)
- nekonyanko
- ベストアンサー率25% (146/573)
別に失礼にはあたらないのではないでしょうか。 特に給与などは明確にわかってないのなら聞いておくべきでしょう。 いざ入社してこれこれの給料ということになって自分の思ってたより少ない場合不満が出ると思います。 聞かずに入社して給与に不満が出ても会社側はその給与で納得して入社したものだと思ってますよ。