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傷害事件の被害者なのですが質問です。
先日車を運転中に因縁をつけられ一発なぐられました。 その場に警察がきて二人とも警察署にいき私は被害届をかきました、 警察のかたが後日診断書を持ってくるようにといわれたので、病院にいきとりあえず全治2週間と診断書を書いてくれました。 いろんな前例をみてみると不起訴になっている場合などがありますが もし不起訴になったらそれでおわりで前科はつかないのでしょうか? また不起訴について異議を申し出ることはできるのでしょうか? 具体的な流れがわかる人がいたらおねがいします。
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- n-net
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傷害事件といっても色々な状況が考えられます。 相手が凶器で傷つけたり、今回のように素手で殴ったり等あるでしょう。 また、被疑者に前科がある場合や初犯の場合等さまざまなことが考えられます。 それらを総合的に判断して起訴するか起訴猶予(不起訴)とするか検察官が判断するのです。 今回の場合、相手の被疑者が前科等があるか否かによっても検察官の判断は、異なると思います。 前科がなく2週間の診断書が出ていれば、起訴猶予か略式命令の罰金刑の可能性が濃厚だと思われます。 被疑者の取り調べ状況や反省状況によっても変わってきます。 ここでは、それがわかりませんので明確な回答ができないのが残念です。 前科の件ですが、一般的に前科というのは、罰金刑以上の刑をいいますから不起訴では、前科になりません。 しかし、略式命令であっても罰金刑に処せられれば、立派な前科です。 話しが変わりますが、不起訴になった場合は、それを不服として「検察審査会」というところに不服申立てをすることができます。 検察審査会は全国に201か所あり、地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。 因みに、東京都には、東京第一検察審査会と、東京第二検察審査会があります。 所在地 千代田区霞ヶ関1の1の4 (Tel 03-3581-5411) 但し、不服申し立てしたからといって、起訴するかどうかは、わかりません。 他の方のお礼欄も見せて頂きましたが、被害届を出していても告訴を出すことは、可能です。 しかし、告訴の主旨を考えて行動した方が良いと思います。 傷害罪は、親告罪ではありませんし、警察が検察に事件を送致しているのであれば、告訴をする意味がありません。 (告訴の説明については、省略させて頂きます。) 最後にご承知のとおり、刑事と民事は、違います。 刑事事件が一段落したら、あなたは、民事的な示談や訴訟に目を向けるべきでしょう。 傷害の治療費や損壊したものの弁償等は、相手と話し合わなければなりません。 恐らく警察は、事件がまだ一段落していないから被疑者と被害者を遭わせたくないのだと思います。(よくあることです。) しかし、示談をするのであれば、刑事処分が決まる前に、相手から示談話を持ちかけさせた方が質問者さんにとって有利です。(相手にしてみれば、罰金を払って前科者になるのであれば、示談金を払って終わらせたい気持ちがあるでしょう。) 事件的な流れは、以上のとおりです。 示談等で弁護士を依頼することも一つの方法ですが、弁護士費用は、高額なため民事訴訟を見越した依頼がベストだと思われます。
- jun2004a
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刑事に関しては不起訴で終わりですがこれは民事では同じ扱いにはなりません。前科はつきませんが民事で加害者に賠償させる方法が賢明でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 全治2週間ほどの賠償は10~20万ほどらしいですね。 そのとき壊れたものなども弁償してもらえるのでしょうか?
- messe2006jp
- ベストアンサー率28% (143/500)
確かに一発殴打した程度では、前科でもない限り不起訴になる可能性が高いですね。 なお、被害届ではなく、告訴状を出した方がよいでしょう。 告訴状を受け取った場合、起訴するかしないかを判断し、不起訴にする場合はあなたに理由を添えて通知する義務があります。 ただ、警察は告訴状の受領を嫌がると思いますが。 不起訴に不満がある場合は、検察審査会に不服申し立てをしましょう。 そこで、再度不起訴が妥当か否かを判断されます。 それでも不起訴相当と判断されたならば、社会的にはそれが妥当な結論と言えますね。 なお、不起訴になれば、もちろん前科は付きません。
お礼
回答ありがとうございます。 被害届を出している状態で告訴状を出すことができるのですか?? 起訴、不起訴などの前に、警察が検察に送検をしない場合などは異議 を申し出ることはできるのでしょうか? あとそのときに物が破損してしまったので、相手の連絡先を知りたい のですが警察は教えてくれるのですか? 質問ばかりですいません。
お礼
くわしく回答ありがとうございました^^ とても参考になりました。