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証券取引法など
証券取引法などを必死に読んでいます。 判らないことばかりなので教えてください! ・証券取引法に出てくる「顧客」とは、その証券会社に口座のある人を指すのでしょうか?顧客になる可能性のある人も含まれるのでしょうか? ・証券会社の従業員は、購入した株を一定期間売れないという話を聞いたことがあります。このような制限はどこに書かれているのでしょうか? 宜しくお願いします。
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証取法の中で「顧客」の定義づけはしてなかったのではないかと思いますが、証取法が有価使用権の売買・取引に関して定めた法律であることを考えると、当然これから有価使用権を保有したいと考えている人も「顧客」に含めていると考えるべきでしょう。 証券会社の使用人に関する行為規制は「証券会社の行為規制等に関する内閣府令」という施行令で規制されています。 その中の禁止条項に、「証券会社の役員又は使用人が、・・・又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為 」というのがあります。 これを受けて、「短期間の売買」=「投機的利益追求」と考えて制限しているのだと思います。
お礼
返信が遅くなって申し訳ありません! 私も、金融庁の市場課に問い合わせました。 jyamamotoさんの仰るとおり、証券取引法での「顧客」とは、その証券会社に口座がなくても「顧客」であるようです。 ありがとうございました!