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1,000万円非課税(緊急投資優遇措置)の特例」について

「1,000万円非課税(緊急投資優遇措置)の特例」について一定の条件のもと、購入金額1000万円までの株はいくら利益が出ても税金がゼロとなる嬉しい制度があるとききましたが私は2002年の7月にある株を購入し今年の11月にその株を売って70万の利益がでました。一般口座での取引でしたので確定申告が必要なのですがこの制度をつかうと確定申告にいかなくても(税金をはらわなくてもいい)と理解してもよろしいのでしょうか。税金のことがよくわからないのでおしえていただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

この非課税の特例を受けるためには、確定申告が絶対に必要です。 確定申告をし、その上でさらに「特定上場株式等非課税適用選択申告書」なるものを所轄の税務署に提出しなくてはなりません。 この手続きを経てはじめて株式の譲渡所得の税金が非課税になるんですよ。 この「特定上場株式等非課税適用選択申告書」の用紙は税務署にありますし、国税庁のHPからダウンロードも出来ます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1475.htm
shige_1963
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかしどうもいまいちわからないんですけど・・・

その他の回答 (3)

  • nemocci
  • ベストアンサー率35% (35/100)
回答No.4

No.2です。 横からスミマセンでした。 期間については、景気対策の一環として国が決めたことですから、何故その期間なのかの理由は、国税庁または国税庁に指示をした機関?に聞かないとわからないと思います。 ただし、あくまでも特例処置ですから、ある期間を定めることは通常のことだと思います。 国税庁のHPに、書き方がありました。 ご参考までに。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/4377/01.htm
shige_1963
質問者

お礼

ありがとうございます。 半分くらい理解できました。

回答No.3

No.2さん。 他に確定申告すべき所得がなくこの特例のみの所得の場合は、 「特定上場株式等非課税適用選択申告書」の提出をすればいいようです。

shige_1963
質問者

お礼

ありがとうございます。 なぜ一定の期間だけが特例になるのかいまいちわかりません。

  • nemocci
  • ベストアンサー率35% (35/100)
回答No.2

横から質問ですみません 「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出すればその時点で非課税扱いになるので、当該分については確定申告の必要がないと解釈していましたが、「確定申告を行う必要がある」のが税務署の指導なのでしょうか。

shige_1963
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうも税金のことがむずかしくていまいちわからないんです。確定申告はしなければならないのでしょうか?

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