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未支給年金について
一人暮らしの母は、わたしの経済的援助と老齢年金だけでは足りず生活保護を貰っていました。 12月始めに亡くなりましたが未支給年金(10,11,12月)があります。 葬儀もわたしが出したのですが、わたしが未支給年金をもらう事はできないのですか? 住所、生計とも別だったのですが・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
住所が別なのは明記されている通りとして・・・ 生計が別とはどういう観点でお書きになっていますか? 経済的援助をする=生計維持関係が成り立つ可能性がある=御質問者様の生計にお母様が入っている可能性 が成り立ちます。 扶養の申請をしていなかったとか色々な状況も加味し年金保険の保険者にお問合せください。保険者が示す証明書類を揃えれな給付を受ける事は可能です。
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- nikuq_goo
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公的年金制度上の生計維持関係の証明を考えてみました。 国民年金被保険者3号認定基準は健康保険上の扶養認定基準に準じる事になっています。 健康保険上の扶養認定基準を調べて行くと生計維持関係を証明する事とあります。 多くの健保の生計維持関係を読み解くと対象者の収入の1/2以上の送金の事実を証明出来れば良い。とされています。 以上を前提に 1.病院等お母様の生活に必要であった領収書 2.お母様の収入の証明書(年金と生活保護) 3.葬儀費用等の領収書 を用意して健康保険上の生計維持基準を満たしている事を証明できる書類とし、住所地等の近距離での支援であることから現金払いで送金証明出来ない事を沿えればよいのかと思います。証人が居ないのであれば公正証書という手段がありますが適用できるからは聞いてみないと判らない為、確証はありません。 後は・・・ ・所得税法上の扶養申請 ・健康保険からの葬儀費用申請 等が御済みでないのならしておくとよいでしょう。
お礼
御礼がとても遅くなり申し訳ありませんでした。 本日やっと、社会保険事務所で受け付けてもらえました。 母の未支給年金はわたしに支給されることになりました。 いろいろありがとうございました。
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
記載が”老齢年金”でしたので年金保険の保険者と表記しました。 老齢基礎年金、老齢厚生年金の場合は給付の管掌は社会保険庁ですので年金相談ダイアルでよいでしょう。 退職共済年金(共済の老齢年金)は共済に確認する必要があります。NTT,JR,JT、農林ならば社会保険庁で話が聞けます。
補足
年金ダイアルに訊いてみました。 生計が一緒でなかったら無理です・・・と言われました。 社会保険事務所にも訊いてみました。 対応する係りの人毎に返事が違います。 担当の人の判断で変わってくるのかと不思議に思っています。 未支給年金請求書と言うのを送っていただいたのですが 最後の欄に『生計が同一であったことを証明する』人の署名がいるのです。 特に周りに事情を知っている人っていないので困っています。 事情を知っているのは姪っ子とか親戚のものですし・・・ 最後の入院していた病院も書けないと断られました。 民生委員さんも経済的援助などの事情は御存知ないので頼めません。 仮にご近所の人に頼んだとしたら その方には問い合わせなど迷惑がかかるのではと二の足を踏みます。
- walkingdic
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>わたしが未支給年金をもらう事はできないのですか? 出来ますよ。 厚生年金法では手続きを簡単にするため、未支給年金請求者として生計を一つにする特定親族であれば自分の名前で請求できることになっていますが、ご質問のようにそれに該当しない場合は、相続人として請求することになります。この場合は手続きは面倒になりますが、本人の相続人であることを示すための戸籍などの書類が必要になります。 詳しくは社会保険事務所でお聞き下さい。
お礼
御礼がとても遅くなり申し訳ありませんでした。 本日やっと、社会保険事務所で受け付けてもらえました。 母の未支給年金はわたしに支給されることになりました。 いろいろありがとうございました。
補足
>詳しくは社会保険事務所でお聞き下さい。 社会保険事務所に聞いてみます。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
お母様を亡くされたばかりで、落胆されているのではないかと思います。葬儀もいろいろと大変だったでしょうね。 では、本題に移ります。 厚生年金保険法の第37条第1項に以下のような規定があります。 (未支給の保険給付) 第三十七条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 「その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」という規定があるため、生計が別の場合には、未支給の年金を受け取られるのは難しいと思います。 ただ、経済的援助をしていたのであれば、事情が変わってくるかもしれませんので、詳しいことは、老齢年金を支給していたところ(社会保険事務所)などに問い合わせてみてはいかがでしょうか? なお相談窓口については、以下のURLの、該当する都道府県名をクリックしてください。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/ そのほか、お母様が加入していた国保(?)から埋葬料は支給されるかもしれませんが、生活保護のうち「医療扶助」を受けていた場合、国民健康保険に加入していなかったことも考えられるため、念のため、お母様のお住まいだった市町村に、埋葬料のことについてもお問い合わせになられたほうがよいと思います。 ご参考まで。
お礼
御礼がとても遅くなり申し訳ありませんでした。 本日やっと、社会保険事務所で受け付けてもらえました。 母の未支給年金はわたしに支給されることになりました。 いろいろありがとうございました。
補足
はい、関係機関に訊いてみます。
補足
>生計が別とはどういう観点でお書きになっていますか? 母と、わたしは住所も別で世帯ももちろん別です。 わたしが仕送りをしていました。 ただ住まいがスープの冷めない程度しか離れていなかったので、実際には介護度5の母に24時間近くそばで世話をしていました。 入院中もず~っと付き添っていました。 社会保険事務所に聞いてみます。