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著作権

私はCG修行中の身です。ポーズや服のしわになれるためSEVENTEENを参考にしています。 そのCGをHPで公開した場合著作権侵害になるのでしょうか?

みんなの回答

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

雑誌に載っている写真にも、写真を撮った人の著作権が発生することがあります。ファッション写真の場合には、構図も重要なので、より著作物として認められる可能性が高いでしょう。 これを模写してCGにした場合には、この写真の「複製」ということになります。 著作権法は、「複製」をする際には、著作権者の許可をとらなければならないと決めています。自分で使うための「複製」であれば、無許可で構わないともされていますから、練習のために模写される分には構いません。ただし、HPに公開するなど、いろいろな他人に見せることになると、やはり原則に戻って、著作権者の許可が必要になります。 模写する際に、一部かきかえたとしても、最初の写真の創作性を利用していると認められるのであれば(具体的にどこまでかということはむずかしいのですが)、やはり「翻案」ということで、これも「複製」と同じことになります。 同一性保持権の問題もないわけではないでしょうが、これについては、侵害に当たるかどうかは微妙なところです。 また、親告罪云々ということもありますが、いま犯罪になるかどうか、ということよりも、著作権侵害がもしも見つかった場合には、刑事的責任を含めて、法的な責任を問われるリスクが常にあるということは覚えておいてください。

  • o24hit
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回答No.1

 こんばんは。  著作権には色々な権利がありますが、今回のケースで問題になるのは、「同一性保持権」ですね。  これは、著作物及びその題号の同一性を保持する権利、すなわち、著作者は、その意に反して著作物及びその題号の変更、切除その他の改変を受けないものとされています。  大ざっぱにいえば、他人の著作物又はその題号を改変、切除して公表する際にはその改変、切除を著作者自身が行ったものであるとの誤解を招くような方法で公表してはならないという、著作者以外の者が負う義務を、著作者の側からみて同一性保持権と言います。  また、他人の著作物をその意に反して(改変又は切除した上で)自己の著作物として公表する行為については、複製権ないしは翻案権の侵害が問題となりますね。  実際の運用に当たっては、どの程度参考にした作品に似ているかで判断される事になりますね。要は、限度の問題だと言う事です。  ちなみに、著作権は親告罪ですから、違反=犯罪にはなりません。著作権者の申告があって始めて犯罪が成立します。あ、違反をお勧めしているわけではありませんから誤解なきよう。

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