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借地の空地に事務所を建築したいのですが地主が地上権の発生を拒む
又貸しの借地(建物含む)の空地にプレハブ2階建て事務所を建築したいのですが 地主が地上権の発生を拒んでいて暗礁に乗り上げています。 この場合、契約上、地上権を放棄すれば建築は可能なのでしょうか? またそのようなことは法律上有効なのか、又それにより地主が拒む理由は消滅するでしょうか?
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安直過ぎる回答で申し訳ないですが、 その土地上に他人の権利を有する建物を建てられたくない、という主旨でしょうから所有権の保存登記はしないという条件でどうでしょう・・。 第三者が登記しかねない、というリスクがあり現実的ではないかな・・。 要はあなた名義で建物を登記すると「法定地上権」とは言い過ぎかもしれませんがそれなりの権利が発生してしまうのを嫌がっているのです。 かと言って建物名義を土地所有者にすると余計な固定資産税等の税金だけはかかってしまう。 定期借地として更地返しの契約という手もありますが、又貸しなので何やら厄介ですね。これも受けて貰えない可能性が高そうです。 あなたのご商売の将来性を認めて貰えれば、希望通りの建物を建てて貰った上で定期借家であなたが借りる契約を認めて貰えるかもしれませんが、これはこのご質問の意図する方向では無いですね。 解決になりませんが、気持ちよく飛び出して他へ行くというのも手ではあります。借りていると何かと縛りは付き物です。
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- m_inoue
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・借地権者の方は地上権を持たずに又貸しをしている ・地主は新たな建物を拒否している ・貴方はプレハブを建てたい 現実的な解決策ですね...。 荒技ならトレーラーハウスの乗り入れでしょうが...(笑)。 プレハブなら耐用年数も短いし、建築費も安いでしょうから地主に建てさせて借りることは無理ですかね~? 相当額の敷金入れるとかして...。 地上権の発生を拒むのは「今後は土地を貸したくない」のかもしれませんね、 だと、どんな方法でも無理でしょうし...。 法律論で、ぎくしゃくしても良いこと無いし...。 地主さんがなぜ拒むのか?、本当の理由を確認する事が肝心なように思えますが...。
補足
ご回答ありがとうございます。 借地権者は元々ある建物を使用しているので地上権は発生していないと思われます。 (複数棟ある内の1棟を当方が借受) 複数あるユニットハウスは移動が可能という事で認められています。 建造物で地上権が発生して借主の権利が多大になるのを嫌ってる様なのですが、それは地主に対してそんなに不利な事なのでしょうか? 地主へ理由の打診・・・時間が掛かりそうですがやってみます。
- m_inoue
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地主-借地権者-貴方...ですか?
補足
はい、そのような形です。 正確には(地主・委託不動産業者)-借地権者(法人)-当方(法人)です。
- walkingdic
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忘れていました。融資をうけられますか? >であれば普通に借地権としての契約にすればよいのではと思います。 これもし融資を受ける、つまり担保設定するのであれば無理です。 定期借地はありえると思いますが。
補足
担保設定にして融資を受けることはありません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
地主の拒んでいる理由は地上権なのですか? であれば普通に借地権としての契約にすればよいのではと思います。 ただ建物に対する借地権そのものの発生がいやだということだと、定期借地などの妥協案がないかを模索することになると思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 はい、地上権と言っているようです。 借地権は当方への貸主である企業が契約しています。 地上権が発生すると、将来的に借主がいろいろな権利を行使出来る立場になるのを嫌っているように聞いています。 全て借地権者からの情報です。
補足
判り易いご回答ありがとうございます。 ・所有権の保存登記はしない ・定期借地での契約 これらの方法で動いてみたいと思います。