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購入したの、まともな商品も、対応もしてもられません。

教えてください。 実家に帰った際、大好きなお饅頭屋でおまんじゅうを買いに行きました。 購入時は9日で、包み紙には「賞味期限 17.10.15」と書いてありました。「要冷蔵」と書いていなかったので室内にて保管しておりました。 14日に会社にもって行ったところ開けて唖然、硬くなっておりそして食べても不味い! 箱の中に、「賞味期限は2日。要「冷凍」」と表記があって、「中と外の表記があってない!!!」と思い、お店に連絡しました。 電話に出られた方が「間違えて賞味期限シールを貼ってしまった。発送しなおします」 そして23日、品物が送られてきました。 今まで中に入っていた「賞味期限は2日。要「冷凍」」という紙が外に張ってあり、「ああ、誠意ある対応だな」と思っていたのですが・・・・・・ ふと、宅急便の発送伝票を見ると、「受付日17年10月17日」(←お店に電話した日)。 そして賞味期限シールは「17.10.23」となっていました。 ということは、宅急便の配送センターで賞味期限を迎えているということ・・・・?マジで?しかもクール宅急便じゃないし・・・と思い、すぐ電話しました。 「(店)すいません、22日に送るように伝えたのですが」「お願いします、きちんとしたものを送ってください!!!」と言って、また送ってもらうように依頼しました。 その後留守電に、「先ほどの17日は電話を承った日を書いたようで、発送は22日にしましたとの事です。宅急便会社に問い合わせてください。社長と相談したのですが、申し訳ござませんがもうこれ以上お送りできません。」と入っておりました。 私には、賞味期限の表記がキチンとされていないし、そして受付日が本当は22日だとはこちらではわかりません。 納得いきません。 このように実際「商品を受け取っていない」私は 契約の成立がないのですが、これは法律の解釈は ありませんか?

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

まず、今回において「商品」とは 硬くなっていない(すなわちやわらかい)お饅頭を指すものだと考えられます。 この商品の賞味期限(その期間中は味を保証するという期日のこと。)は2日、冷やさなければならないことを踏まえて・・・ 話を整理します。 今回、あなた(甲)は饅頭屋(乙)で土産のための饅頭(丙)を購入したが丙の賞味期限が2日で「要冷蔵」であることを知らずに、室温で放置してしまった為に丙の品質が低下した。乙は丙の梱包を誤った旨を認め、代替品(丁)を発送することを了承した。 <<この段階で乙は甲に対し、商品を発送するという契約(債務)が成立している>> しかし、配達伝票によれば、丁は17日に発送され23日に甲の手元に届いていることになる。 乙によれば、伝票の17日とは甲が丙の発送を求めた日であり、発送したのは22日であるから、品質には問題がないとしている。 明らかに対立しています。 そこで、宅急便には荷物追跡サービスというのものがあるので、活用してみましょう。(伝票番号が必要です) もし、発送が22日でないのならそもそも乙は甲に対する「債務の履行」が完了していないので不完全債務履行にあたります。従って、再度代替品を請求することは正当な権利行使にあたります。

その他の回答 (4)

回答No.5

17日発送で23日に到着したのならば、まず問い合わせを すべきなのは宅配業者の方では?常識的に考えても 今の日本で荷物の配送に6日間もかかることは有り得ま せんよ。 お店の人には冷凍状態で送られて来なかったが、食べる に当たって問題ないかどうか確認してみてはどうですか? 食べられるのであれば伝票の記載が気になるという 以外に問題はないですよね。冷凍されていないと食べら ないのであれば店側の落ち度ですから、もう一度送って 欲しいと強くでてもいいでしょう。 購入時には冷凍されていたわけではないですよね? なのにたった2日の賞味期限のために冷凍? なんか不思議なおまんじゅうですね。

noname#17429
noname#17429
回答No.3

店側は危機管理が出来てないようです。 対応がむちゃくちゃです 一人の客を失うことは多くの客を失うこと それがまったく分かっていない。 賞味期限二日の品物を発送すること自体無理があります 料金を返却すべきでした。 二度あることは三度あると言います。 私だったら、そんないい加減な店の品物は 仮に再、再度送られてきても食べません。 そして「あそこの店はこういう店よ」と多くの知り合いに教えてあげます、 きっと宣伝効果大です

noname#41546
noname#41546
回答No.2

>>「(店)すいません、22日に送るように伝えたのですが」「お願いします、きちんとしたものを送ってください!!!」と言って、また送ってもらうように依頼しました。  の時点で、店とあなたの間で、再度商品を送付する旨の合意(契約)が成立しており、その契約がいまだに履行されていない状態だと考えます。  宅配便の発送伝票が17日付であれば、通常は17日に発送したと考えるのが自然であり、店側もただちに22日に発送した旨を伝えなかったのですから、あなたに落ち度はありません。  品質がきちんと保持できる輸送方法での、再度の商品送付を要求する権利があるものと考えます。

hornisse
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはり私に権利はあるのですね? 強気に対応したいと思います。

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.1

これしきのことで、法に委ねるのはやめましょう。 賞味期限2日なのでしたら、運送会社に伝票をめくってもらい、22日発送か確かめましょう。違うのならば、電話あるいは実家の者にて、返金を催促してください。法擁護の問題ではありません。返金してもらえないのならば、「事実」をそれとなく喧伝すればいいだけです。22日発送ならば、運送会社にごねればいいだけです。何をもって「商品を受け取っていない」と言えるのですか。どう解釈しても、さっぱり分かりません。お願いしますよ。これしきのことで、法に委ねるのはやめましょう。

hornisse
質問者

補足

本人が決めることです。 第三者に「法に委ねるのはやめましょう。」と言われることはないと思います。

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