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離婚協議の進め方|問題の解決や連絡が取れない場合の対処法
- 結婚して3年になりますが、最近私の浮気が発覚しました。それをきっかけに夫婦間の問題が浮き彫りになり、離婚することになりました。しかし、離婚の話し合いをする前に妻が離婚届を提出し、家を出て行ってしまいました。また、銀行からも無断で貯金を引き出されました。現在、連絡が取れず困っています。このような状況で離婚を進めるためにはどうすればよいでしょうか?
- 離婚協議に応じない妻との対処法はいくつかあります。まずは、妻に直接連絡し、話し合いの機会を持つことです。メールや電話で連絡を試みましょう。もし応答がない場合は、第三者を通じて連絡を取る方法もあります。弁護士や家族、友人などを頼り、妻とのコミュニケーションを取ることを試みましょう。また、法律的な手続きも行う必要があります。妻が離婚届を提出している場合は、離婚の手続きを進めることができますが、まだ提出されていない場合は、自分で離婚届を作成し、提出する必要があります。
- 離婚協議には弁護士の協力を得ることもおすすめです。弁護士は法律の専門家であり、離婚手続きや財産分与などの問題についてアドバイスやサポートをしてくれます。また、妻との合意が得られない場合は、調停や裁判に進むことも考えましょう。ただし、このような手続きは時間と費用がかかることを覚悟しておく必要があります。離婚協議に関しては、具体的な状況に応じて最善の方法を選択することが重要です。
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>自分の身を守るために、上記以外に協議書に書いておくべきことはないでしょうか? 4の規定を入れておけば、一切、請求は出来なくなりますから大丈夫でしょう。さらに、親族からの請求も遮断する意味の規定にすればいいでしょう。あとの方の1、2の点は入れてもいいと思います。 また、仮に刑事で傷害での被害届告訴をしても、合意書の中に「腰を痛めたことも含めての慰謝料」と記載しておけば、民事での医者の措置が済んでいるとみられ、その後の手続きなどありえません。 合意書が第三者に公開されることなどないですから、出来る限り細かく規定しておくべきです。 なお、財産分与の点は、婚姻後取得した双方の財産すべてが対象です。相手は自分のものを明らかにするでしょうか。それを争われると長引く可能性があります。 慰謝料いくら、財産分与いくらと合意するか、それとも、単純に「解決金」として金いくら支払い、慰謝料財産分与は求めない、と規定するか、それは形式の問題となります。
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- World_loves_you
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>これらのことをクリアーできるのであればすぐにでも離婚届を提出したいのですが、いかがでしょうか? 調停を通さず、たとえば一方に代理人弁護士が就いて相手方と交渉するとしても、まず、不安に思っている点をクリアーするのは難しいでしょう。 ただ、相手方にも代理人弁護士が就けば、可能性はあります。しかし、弁護士にも好戦型と妥協型があり、依頼者にも同じような類型の方がおられます。 すると、いくつかの組み合わせによっては、裁判にならざるをえなかったり、あるいは、依頼者から弱腰だなどと信頼感を失うこともありますので、相性と言われている部分では難しいものが入り込みます。 有責配偶者であっても、離婚訴訟は定期出来ますから、調停で決着を付けるつもりで慰謝料額を(ある程度上積みして)提示する。但し、その問題と財産分与は全く別問題ですから、きちんと相手方から取り戻さないといけません。 そのような場としては、調停がベストです。 奥さんは不受理届出を出しているような気がします。確認されたことはありますか。
お礼
あれからやはりなんとしても話をしようと思い、妻の実家に出向きました。やはり妻もその親もひどく興奮しており、警察まで出てくる騒ぎになりました。しかし、その現場に駆けつけた警察官がうまく仲介してくれたおかげで妻が協議離婚に応じると言ってきました。協議内容としてこちらから、 1.離婚届を速やかに提出すること。 2.慰謝料・財産分与としてこちらが*00万支払う 3.協議書の締結により円満解決とすること。 4.協議書に定めるほか何ら債務責任がないことを相互に確認するとともに、離婚に関係して今後一切の金銭の要求をしない事。 を挙げました。自分の身を守るために、上記以外に協議書に書いておくべきことはないでしょうか? また、先方はこれに加えて、 1.離婚の原因がこちらの不貞にあること。 2.妻とその家族に対し傷害を加え、精神的苦痛を与えた。 の2点を書き加えるよう要求しています。(傷害とは、妻の実家で双方が押し合い、その結果妻が腰を痛めたと言っています。)これを書き加えることで今後何かこちらに不利になるようなことはないでしょうか?私にも言いたいことはありますが、妻とその家族はこちらが危険を感じるくらいにひどく興奮しており、早く穏便に解決したいので問題がなければ何も言わずに受け入れようかと思っています。
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
まずは、弁護士に依頼して、家裁の調停申立て(離婚訴訟は調停前置主義です)して、そのなかで協議離婚できなければ、さらに進んで離婚訴訟提起です。 知人・上司を頼って、知り合いの弁護士を紹介してもらうべき。そのほうが早いです。 本訴で「有責配偶者からの離婚請求は認められない」と言われたのは、かなり古い判例でのものです。 その後、実務にも破綻主義の浸透があって、判例でも要件がかなりゆるくなっています。 【参考】有責配偶者からの離婚請求で、その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一事をもってその請求を排斥すべきではない(最判平6・2・8判時1505-59)とされています。 現在は、もし、仮に有責配偶者であるとしても、その一事だけで、離婚請求する適格なしとはしていません。 ポイントになりうるのは(1)もともと二人の思いやりのなさという性格上の問題で、夫婦関係がすでに破綻していたのかどうか(2)質問者の浮気とは、夫婦間の仲が実質的に破綻した後になされたものなのかどうか(3)夫婦間に子供が居るか否か(4)離婚後、配偶者が経済的に困窮するかどうか、という点です。 ウェッブの掲示板での回答というのは、文字で書くので、話すと3分で説明できることも、時間がかかります。 弁護士事務所に行かれるべきです。相談センターに行っても良いのですが、あたりはずれを考えれば、紹介が一番です。 なお、相手方が引き出した貯金は、婚姻後に夫婦の協力で作ったものであれば、実質的に相手方にも離婚時の財産分与として2分の1の持分を認められるものです。 そこに、婚姻前からのいずれかの貯金も入っていれば、それはカウントされません。それを除いて計算します。 しかし、それもまずは調停で明らかにすべきことです。 警察は、窃盗罪の成立は認められても、親族相盗として免訴判決の出される事件では、最初から被害届けも告訴も受理しません。 調停だけが、突破口となります。
お礼
丁寧なアドバイス有り難うございます。返事が遅くなり申し訳ございません。確かに法的により確実な手段を取るのであれば調停しかなさそうですね。 ちなみに夫婦関係は、深く関わろうとはしませんでしたが破錠とまではいっていなかったように思います。子供はいませんし、妻は派遣ではありますが仕事をしていますので困窮することはないと思われます。 今は、調停にすると半年ほどかかるそうなのでNo.1でご回答頂いたように、離婚届に署名捺印してあることから離婚に同意したものとして、離婚届を提出してしまいたいとも思っています。ただその場合、銀行から引き出された預金はあきらめますが、保険証、銀行の通帳、クレジットカード等を返してもらえるのかという点と、離婚協議書なども作成せずに離婚してこの先不安を残さないかという点、別居してからの不当なカード等の利用がないのかもわからないので心配です。これらのことをクリアーできるのであればすぐにでも離婚届を提出したいのですが、いかがでしょうか?
- marimo_cx
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離婚届に奥様の分は記入されているのであれば、あと自分の分を書いて出せば離婚成立ではないでしょうか? 書いて出さないというあなたの方が離婚に応じていないという事ではと思うのですが。 不法行為のあった側からの離婚訴訟は無理ですので、あなたが書いて出さないのであれば訴訟を起こされるのを待つか、調停を申し立てるしか無いのではないでしょうか? ちなみに婚姻関係のある間は窃盗は成立しません。
お礼
ご回答いただき有り難うございます。確かにおっしゃる通りですね。ただ、慰謝料や財産分与で想定しているよりかなり高額に引き出されており、銀行の通帳やクレジットカード、保険証なども持っていかれているため、こちらとしてはきっちり話し合いをして清算したうえで離婚したいのです。となると、やはり調停という方法しかないですよね。
お礼
お礼申し上げるのが遅くなりましたが、無事に協議離婚できました。丁寧なアドバイスをいただき本当に助かりました。協議書もしっかりしたものを作成できましたのでひと安心です。本当に有り難うございました。