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チャイルドシートについて

チャイルドシートについての質問です。 現在マイクロバスの運転士をしてますが、幼児を乗せるにあたってチャイルドシートを取り付けてません。雇用主は2点式シートベルト用のチャイルドシートが無いので取り付けなくてよい と言います。このような理由で取締りを逃れれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.3

こんにちは チャイルドシートを装着しなくて良い特例として、今回のご質問に相当する可能性があるとすれば 下記が考えられます。 ・座席の構造上、チャイルドシートを固定して使用できないとき ・定員内の乗車で、チャイルドシートを人数分固定する余地がないとき(取り付け可能な分は、取 り付けが必要) ・バスやタクシーなどが、客である幼児を乗せるとき 雇用主の方は、『2点式シートベルト用のチャイルドシートが無い』ので1点目に該当するとした いようですが、確かに3点式専用が多くなってきてはいますが、他の回答にもあるように2点式で 装着できるチャイルドシートは存在します。 下記URLを見ても、2点式で装着可能なチャイルドシートが紹介されております。 http://www.hoxon.co.jp/syouhin_01/rental01.htm つまり、上記の理由では取り締まりの対象外とはなりません。 ただし、他の条項に該当するかについてはわかりませんし、幼児専用のマイクロバスも存在します ので、良くご確認ください。 以上、ご参考まで

参考URL:
http://www.hoxon.co.jp/syouhin_01/rental01.htm
SATTON
質問者

お礼

確かに2点式シートベルト用のチャイルドシートがあるようです。 これで堂々とチャイルドシートの購入を迫れます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

年少者用補助乗車装置(いわゆるチャイルドシート)の技術基準では、 2点式、3点式ともに使用できるものとされていますので型式指定を 受けている大手ベビー用品メーカなどの製品であれば問題なく 取り付けが出来ます。 2点式用のチャイルドシートが無いから、というのは誤った解釈です。 市販のチャイルドシートの多くは付属の専用バックルを用いて3点式を2点の 状態に拘束して使用する取り付け方法になっています。 マイクロバスの運転士さんとなると、整備管理者や色々な法令の対象となり 得ますので、キチンと対応されたほうが良いでしょう。

SATTON
質問者

お礼

このままでの使用は違法状態になりそうですか、 チャイルドシートを借りてきて取り付けて雇用主に見せて取り付けを迫ってみようと思います。 ありがとうございました。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.1

3点式シートベルトでも固定金具を使用して2点状態にしチャイルドシートを固定する方法があります。 法律ではシートベルトが付いていればチャイルドシート装着を義務ずけているようです。(公共バス、タクシーは除く) 逆に言うと2点式シートベルト用チャイルドシートを探して使えと言う事になります。 下記URLを参考にして下さい。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2012.htm

参考URL:
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2012.htm
SATTON
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 2点式シートベルト用チャイルドシートを探してみます。

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