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法律についてちょっとした疑問
ふと疑問に思ったことがあるのですが、法律に詳しい方教えてください。AさんがBさんに傷害事件を起こしたとします。Bさんは何か月もの怪我をして入院までしました。その費用はもちろんAさんが払うんですよね。そして、ここからが最大の疑問なのですが、もしもBさんが保険に加入していなかったら、医療費は莫大になると思うのですが、それはやっぱりBさんが払うのですよね?ふつうはそんなこと(保険にはいっていない)はないとは思うのですが、土のなかの子供という本を読んで、保険に入っていないというシーンがあってふと思いました。
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基本的に民事的な問題として、回答させていただきますが、この仮定の場合、医者にかかった費用は、Bさんが、保険に入っていようがいまいが、 第三者による負傷 ということで、基本的には 被害者であっても全額自己負担 となります。 そしてその費用を、民事訴訟や示談によって 加害者側が負担すること になります。 これは、交通事故でも同じことが言えます。 しかし、一時とはいえ、 高額な治療費 を被害者が払うことを出来ないことが多いので、 いったん保険を使用して払うことになるのです。 その場合でも、保険はいったん立て替えをして、後日保険でまかなった分を加害者に請求するのです。
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- 117ok
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>土のなかの子供という本を読んで、 読んでないので疑問の点につき答えます。 >AさんがBさんに傷害事件を起こしたとします。 Aさんが100% 悪い車の人身障害交通事故でBさんに対し保険(損害賠償部分)は100%支払われます。 Bさんの保険は全く使用しません! 最近問題とされている全く保険に入ってない例えば、 Aさん運転の自転車でBさんをケガさせた。 AさんはBさんに対し損害賠償責任が発生します。 Bさんは被害があった時、警察にAが拒んでも届けるべきです。 その場は、たいした事ない事故だったとしても後日、足のハレ痛みが治らず病院にいったら骨折してたとか! 私の母がそうでした。警察に届けず相手がどこの青年かも分からず病院治療費から全てBの自腹です。 B母は主婦休業手当ても慰謝料も全くもらえず。(‥;)
- mahiro5252
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ちょっと自信がないのですが、以前事故をしたときの記憶で引っかかったことがありますので書きます。 けがを負わせた相手に医療費の保障をする場合には原則的には健康保険などによる負担分も含んで加害者側が払うというのが、基本にあったように思います。なぜなら健康保険の保険料負担は被害者にあり、相手の過失によってけがをさせられた治療費を自分の負担している健康保険で払うということは矛盾しているからです。 そういう前提に立った上で、申し訳ないが自己負担分だけの補償でお許しいただけませんか?と、交渉するのが筋だったような・・・。 ですから、相手が健康保険等に加入していなければ当然自己負担になると思います。 あやふやな面があるので他の方の意見も参考にしてくださいね。
- nep0707
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>AさんがBさんに傷害事件を起こしたとします。 という前提で… >その費用はもちろんAさんが払うんですよね。 それはいいとして、 >もしもBさんが保険に加入していなかったら、 >医療費は莫大になると思うのですが、 >それはやっぱりBさんが払うのですよね? なぜここで、突然Bさんが自分で払うと思ったのでしょうか? それが謎なので、もしかすると外した回答かもしれませんが、 Aさんがさせた怪我なのだから、Aさんが治療費を払う。 それだけのことです。 ちなみにBさんが健康保険を使って治療したとしても、法律上は 本人負担分だけでなく健康保険負担分もAさんに請求が行きますので、 (健康保険法57条2項) 結局Aさんが全額負担することになります。
補足
質問にミスがあったみたいです。すみません。それはやっぱりBさんが払うのですよね?ってところは、Aさんでした。
- hirokazu5
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傷害事件の場合は、健康保険のあるなし関係ありません。 加害者側が最終的に負担します。 被害者側または健康保険が一時的に一部を立て替えることはありますが、「全額加害者負担(よーするに保険なし)」には変わりありません。
補足
回答ありがとうございまいた。ここで、細くなのですが、アメリカは日本よりも医療費が断然高いらしく、個人個人の保険加入によってまかなっているみたいで、たくさん保険に入れば、その分、負担が軽くなるらしいです。日本の保険については知らないのですが、もし、そういうふうなのが、日本でもあるとしたら、自己負担がどのくらいになるかというのが、明確な数字は出ないような気がしました。