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期間の定めの無い借家はあるが、期間の定めのない借地は無いっていいますがどういう意味ですか?ご教示お願いします。

最近、マンションを借りた友人が教えてくれたのですが、 借家は、ずーーと借りていてもいいが、借地はずっと借りっぱなしには出来ないといっていました (期間の定めの無い借家はあるが、期間の定めのない借地は無いっていうんだそうです) でも家をかりるには土地を借りなければいけないから結局、先に土地に期限がきてしまいそうな気がします(そういうことではないんでしょうか・・・;;) これってどういう意味なのでしょうか?ご教示お願いします。

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  • IceDoll
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回答No.3

借地借家法でしょうね -------------------- 第二章 借地 第一節 借地権の存続期間等 (借地権の存続期間) 第三条  借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 -------------------- とあり借地に関しては期間を定める事が決まっています 決めない場合は30年になります 借家に関しては↓のように期間は定めのない賃貸借が認められています -------------------- (建物賃貸借の期間) 第二十九条  期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 -------------------- >家をかりるには土地を借りなければいけないから結局、先に土地に期限がきてしまいそうな気がします -------------------- (借地契約の更新請求等) 第五条  借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。 -------------------- とあり建物がまだあれば更新請求できます 建物が崩壊したり勝手に建て替えると駄目ですよ(笑 まあこのあたりは色々と揉める所ではあるので具体的事例と違って基本的な事だけ書いてます 参考 http://www.interq.or.jp/japan/office-s/syakuti.html

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  • merlionXX
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回答No.2

> 家をかりるには土地を借りなければいけないから結局、先に土地に期限がきてしまいそうな気がします なにか誤解があるようですね。 家を借りるということは、あくまで建物についての賃借権を取得したということであり、土地を借りたわけではありません。 賃貸借契約関係における賃貸借については、二つの期間形態があります。 一つは、当事者の合意等によって期間が定まっている場合です。 これを「期間の定めのある賃貸借」といいます。 もう一つ、当事者の合意で期間を定めず、また、合意がない場合に備えて法律で法定期間の定めをきめてないために、賃貸借期間が定まっていない場合で、これを「期間の定めのない賃貸借」といいます。 民法が規定する賃貸借では、当事者がその合意で期間を約定しなかった場合には、法定期間を定める規定は設けられていないので、そのような賃貸借関係では、期間の定めのない賃貸借となり、契約は解約予告期間の経過によって終了するものとされています(民法第617条参照)。 次に、借地借家法が規定する「借地」関係では、当事者が借地期間を約定しなかった場合に備えて法定期間を定める規定があるので(同法第3条および第4条)、期間の定めのない借地関係は存在しません。 これに対し、同じ借地借家法の適用を受ける「建物賃貸借関係」(借家)では、借地関係のような法定期間を定める規定が存在しないので、当事者が賃貸借の期間を約定しなかった場合には「期間の定めのない賃貸借」となります。

回答No.1

えーと、おそらく借地権のことじゃないでしょうか。 土地を借りるためには借地権という土地を借りる権利を買って そのうえで土地を借ります。この借地権に有効期限があります。 有効期限が切れたらまた借地権を買わなければなりません。 当然、通常の借地料とは別に借地権を買うのにもお金がかかります。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/office/leasehold/kougo-18.htm

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