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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建主任者なしの賃貸契約について)

宅建主任者なしの賃貸契約について

このQ&Aのポイント
  • 宅建主任者なしの賃貸契約において、アパートの敷金からの清掃代差し引きに納得がいかない場合、行政への相談は有効な手段となるのか
  • 会社契約の借り上げのアパートを個人契約に変更した際、宅建主任者の資格を持っていない営業マンからの対応や記憶の曖昧な宅建主任者からの連絡に不満がある
  • 約款の重要事項に関する説明がなく、契約時の事実を確認しなかったことによる落ち度はあるものの、宅建主任者の存在や清掃代差し引きについての認識の無知を指摘して不満を述べている

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.2

不動産業者です。 行政に相談した場合、その不動産業者が重要事項説明義務違反として指示処分または業務停止、情状が重い場合には免許取り消しまであります。 しかし、重要事項説明書などの書類に主任者の署名捺印がきちんとされていたら、主任者が説明しなかったという証明は難しいでしょう。 なお、これが証明されて業者が処分を受けたとしても、相談者がクリーニング費用を支払わなくて済むという訳ありません。(これは別問題になります) 以前の契約を引き継ぐ形の場合、当初の契約の条件がそのまま新借主へ引き継がれることが普通です。 名義人の変更を含め契約条件の変更には重要事項の説明は不要の場合もあります。 社宅など法人契約から居住していた従業員との個人契約に切り替える場合、新たに契約を結ぶとなると新借主さんは礼金・敷金・仲介手数料など負担が多くかかります。 これは不経済な話なので、「契約条件の変更」として簡単に済ませる事もあります。 この場合は主任者の説明は不要で、新借主さんが負担する費用は事務手数料(家賃の半~1ヶ月分)くらいです。 本件とは違うかも知れませんが参考までに。 最近のTVなどの影響で原状回復費用は貸主負担という風潮がありますが、著しく高い金額でない限りはクリーニング費用を借主負担とする契約条項も有効です。 この説明を受けた・受けていないといっても水掛け論なので、結局は書面で残っている内容で判断します。 これに不服がある場合は訴訟にてはっきりさせるのが良いでしょう。 小額訴訟は消費者側に甘いので、敷金清算トラブルの場合クリーニング費用を支払わなくて済む可能性はかなり期待できるのではないでしょうか。 参考になれば良いのですが。 長文失礼しました。

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質問者

お礼

大変回答がおそくなりました。 大変参考になりました。ただ、争っても仕方がないので、次回以降の勉強とさせていただきます。ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • mendokusa
  • ベストアンサー率13% (359/2726)
回答No.1

契約書に宅建取引主任者の署名捺印があると思いますけど。 確認して下さい。