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曖昧な内容のレシート
事務所の隣に100円ショップがあり、ちょっとした文房具や事務用品、梱包材などをよく購入します。 そこでもらうレシートには何を買ったかは書いておらず、例えば「雑貨 4点 ¥400」と言った具合です。 毎回手書きの領収書くださいとも言えず、そのショップのレシートが200枚近く、数万円分あります。 100円ショップに限らないのですが、最近のレシートはちゃんと明細が出るだろうと、その場で確認せず後で見たら何を買ったか不明というレシートも結構あります。 1枚のレシート内で、いくつかはちゃんと品物名が書いてあっても、いくつかは雑貨品としか書いておらず曖昧です。 あとで業務上必要な雑貨って何?何買ったの?と聞かれたら返答に困ります。 出金伝票に何を買ったか書いていたとしても証拠にはならないと聞きました。 レシートにはどこまでちゃんと記載されていればよいのでしょうか? のちの税務調査で領収書の突き合わせをされた場合、こういうレシートはことごとく跳ねられてしまうのでしょうか。 初心者丸出しの質問で恥ずかしい限りですが、どなたかご返答をお願いいたします。
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- poor_Quark
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>のちの税務調査で領収書の突き合わせをされた場合、こういうレシートはことごとく跳ねられてしまうのでしょうか。 税務調査はあくまでも法にのっとって行われます。領収書の扱いが法律ではどうなっているか検討する必要があります。 所得税・法人税 特に領収書の書式について言及はありません。ただし会計方法に関しては真実性の原則が求められます。ご質問の中で解せないのは記憶が残っているうちに仕訳をしないと真実性が主張できるのかという点です。厳密に言うと「後で見たら何を買ったか不明という」状況ですと損金に計上できるのかどうか、計上できるとしたら科目は何かといった判断の根拠も失われているのではないでしょうか。摘要欄もいちいち何か記録する必要はないとはいえ、仕訳日記帳の摘要欄にずっと店の名前が書いてあったり、空白だったりすると首をかしげる署員もいるかもしれません。 調査があった場合は通常おいでになった署員の方はすべての領収書を当たることはありません。全体的な整理・管理状況を把握した上で、2~3ヶ月ランダムに仕訳日記帳などと照合してみて問題がなければよしとされることが多いようです。ただしある経費科目が突出していたり、あるはずなのに極端に少なくなっていたりするとその理由を聞かれることがあります。 案件によっては署への持ち帰りの許可を納税者に得て書類に印鑑を押させた上で資料を持ち帰ることがありますが、そういうとき次に署員の方がお見えになる機会にはさすがにすべての資料に目を通してあり、色とりどりのたくさんの付箋がすずなりにつけられて、その一つ一つについて質問を受けることもあります。このときいい加減な受け答えだと他の場面でも容赦なく責められることになります。 これは伝聞ですが、少額のレシートや領収書を大量に社員に集めさせ、それを経費として計上していた会社がリストラを行った際、辞めさせられた社員が腹いせに税務署に密告し、調査時にその事実を指摘され実際以上に経費を否認されたという例があるそうです。もし署員がそういう状況を念頭に置いて調査にくるなら痛くもない腹を探られないように注意する必要があることになります。記憶があるうちにリアルタイムに仕訳を行い、その時に不明なものは内容を確かめ経費でないものはきちんと排除し、簡単でよいのでレシートのどこかにメモを残す習慣が合った方がよいと思います。 消費税 消費税法第30条9項に規定があります。 (引用開始) 2.事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。) イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ハ 課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間) ニ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 ホ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額 (引用終了) http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM#s3 これによると役務や物品の内容が領収書に書かれていないといけないことになります。 ただし消費税施行令49条1,2には次のような条文があります。 (引用開始) (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)第49条 法第30条第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1.法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が30,000円未満である場合 2.法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が30,000円以上である場合において、同条第7項に規定する請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき(同項に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。 (引用終了) 課税仕入の額が3万円未満であれば消費税法30条の規定が厳密に適用されるわけではないことになります。 上記「やむを得ない事情」とは自動販売機等を利用して購入した物品やサービスなど下記通達11-6-3に規定があります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/11/06.htm 領収書に関しては次のようなトピックもあります。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=226385 この中の参考URLは http://www.taxanser.nta.go.jp/7124.htm に変更されています。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
レシートに限らず手書きの領収証をもらったとしても、金額と日付、店名しか書かれていない場合もあります。これも同じですが、自分で何を買ったかメモしておきましょう。 その上で、経費帳や現金出納帳の記載事項と、きちんと照合できれば、問題はありません。 既に貯まっている 200枚ですが、現金出納帳をつけているなら、何を買ったのか分からないわけではありませんね。これ以上貯まらないうちに、1枚 1枚調べて書き込んでおくのがよいと思います。 あとは余談ですが、細かい品名が記入される POSレジのレシートでも、安心してはいけませんよ。多くは感熱紙ですから、保管方法が悪ければ、申告時期には真っ白になっていることがあります。 面倒でも、コピーを取るなどして、長期保存に耐えるようにしておかなくてはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。やっていたことは間違っていないことと理解しました。 何を買ったかレシートの裏には書いておりまして、さらに科目が分かれるであろう買物は出金伝票に科目別に分けてレシートとホチキス止めしておりました。 しかし、当方がこれを書いてしまっては真実性・客観性に欠けるというか、どうにでも書けてしまうなぁ…突っ込まれたら証明できないしどうしたものか…と疑問に思った次第です。 あと、質問時に言葉が足りませんでした。 200枚の曖昧なレシートが溜まっているのではなくて、曖昧なレシートが(メモを残したとしても)何百枚もあって、税務調査で突っ込まれた時に内容を証明できなければ否認されてしまうのかなと疑問に思った次第です。 品物名がちゃんと出る感熱紙タイプのレシートは台紙いっぱいに貼りつけ、綴る前にスキャナで読み取っています。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
レシート明細が不明でも、領収書だと「お品代」になってもっと不明だったりしますよね。 その都度その時できちんと書き込むことが良いと思いますよ。通帳もそうですけど、これはいったいなんだろうと言うことがありますからね。面倒でもその時に処理するのが一番です。 レシートも多様化していますよね。 とにかく「損」をしないようにがんばりましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。やっていたことは間違っていないことと理解しました。 その都度レシートの裏には書き込んでいまして面倒さは自分としては問題ないのですが内容が真実か証明しろと突っ込まれれば困ってしまうといった感じです。 手書きの領収書をもらうとしても細々と全部の品物名を書いてもらうのも全く現実的ではありませんし…
- hiru-an-don
- ベストアンサー率13% (40/300)
これは聞いた話なので確実なことではないのですが… レシート自体、領収書として使用できます。 経費として認められるかどうかは 「購入した事実」 があるかどうかで、領収書はその「購入した事実」を証明するものです。 レシートをもらったときは、裏に何の購入したかを書いておくといいです。(面積が小さくて書きにくいかもしれませんが) または、帳簿に記入する購入日、品物名、金額がレシートと一致していれば問題ないはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。やっていたことは間違っていないことと理解しました。 >帳簿に記入する購入日、品物名、金額がレシートと一致していれば問題ないはずです。 記録としてはちゃんとつけているつもりで、問題ない「はず」が不安に思う点でした。 何を買ったかレシートの裏には書いておりまして、さらに科目が分かれるであろう買物は出金伝票に科目別に分けてレシートとホチキス止めしておりました。 しかし、当方がこれを書いてしまっては真実性・客観性に欠けるというか、どうにでも書けてしまうなぁ…突っ込まれたら証明できないしどうしたものか…と疑問に思った次第です。
お礼
細かいご説明でのご回答ありがとうございます。 質問時に言葉が足りませんでした。 200枚の曖昧なレシートが溜まっているのではなくて、曖昧なレシートが(メモを残したとしても)何百枚もあって、税務調査で突っ込まれた時に内容を証明できなければ、曖昧さ故、全部否認されてしまうのかなと疑問に思った次第です。 何を買ったかレシートの裏には書いておりまして、さらに科目が分かれるであろう買物は出金伝票に科目別に分けてレシートとホチキス止めしておりました。 しかし、当方がこれを書いてしまっては真実性・客観性に欠けるというか、どうにでも書けてしまうなぁ…突っ込まれたら証明できないしどうしたものか…と疑問に思った次第です。 >課税仕入の額が3万円未満であれば消費税法30条の規定が厳密に適用されるわけではないことになります。 頻繁に利用するお店なので月締めにしていただきたいところではありますが、それなら某総合事務用品量販店の通販でも済みますし、隣にあるから必要な時に必要な分だけという手軽さでそのお店を利用している次第です。 ご紹介いただいたURL、トピックを参考に勉強したいと思います。