特許出願の分割について
特許公開された後、一部を出願分割し実用新案に変更した場合、実用新案の方は特許公開された事実によって「新規性なし」とされてしまうのでしょうか?(他人が評価証明を出して争う場合など)
初めの特許出願日を基準に考え、出願分割したアイデアに関しては同一扱いになると思ったのですが、出願分割の効果について詳しく知りませんのでよろしくお願いいたします。m( _ _ )m
私の願うところとしては、レベルが低いために特許の審査請求をして「特許性なし」と判断されたアイデアであっても、出願分割できる期間内の分割なら、実用新案の方では保護されると考えています。「実用新案登録商品」という肩書き(?)が得られるだけでも広告効果としては利用できるので制作側としては助かるのですが、いかがなものなのでしょうか?
【知りたい論点まとめ】
?特許公開された「後」であっても出願分割できる期間内の分割なら、実用新案の方は保護(登録)されるか?
?特許の方が、審査請求後「特許にならない」と判断された「後」であっても正当な期間内の出願分割ならば実用新案としては保護(登録)されるか?
というものです。どうぞよろしくお願いいたします。m( _ _ )m
お礼
アドバイス有難うございます。 私も注意すべきと感じていますし、コレを見られる方も注意していただければと思ってます。