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特養の事業主体に民間企業はなれるのか?
老人福祉法で老人福祉施設を運営できるのは、(1)国/都道府県(2)市町村(3)社会福祉法人(4)日本赤十字社等、となっていますが、ということは企業(例えばコムスンとか)や医療法人は特養とかを作れないということですか?それとも企業が社会福祉法人になったりできるんですか? 有料老人ホームやグループホームは企業も作っていると思いますが、それは介護保険では在宅扱いになりますよね?てことは民間企業は「施設」は作れないのでしょうか? 調べるほどこんがらがってしまいました。「構造改革特別区域の申請により日本初の株式会社運営による特養が誕生」という記事も有るし…。まどろこっしくなってしまいましたが、教えて下さい。
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こんにちは。 ご質問の件ですが、法的にはっきりとした根拠がありますから、ここは明快に回答させていただくことにしましょう…。 さて。 老人福祉法による特別養護老人ホームは、社会福祉法第2条第2項第3号の定めにより、第1種社会福祉事業です。 社会福祉事業には第1種と第2種とがありますが、第1種社会福祉事業は、国、地方公共団体、社会福祉法人のいずれかが経営するしくみになっています(社会福祉法第60条)。 公共責任を果たす義務があるためにこのような定めになっていて、原則として、株式会社等による企業経営は認めていません。企業が倒産した場合に、施設利用者等が路頭に迷ってしまう危険性があるためですね。 しかし、最近は、特例(注:あくまでも特例ですよ)として、株式会社等による経営を“限定的”に認めるようになりました。それが構造改革特区に設置される特別養護老人ホームです。 繰り返しますが、このような特区に設置される特別養護老人ホームはあくまでも特例であって、一般には、原則として認められていません。 第1種社会福祉事業は公共性が非常に高く、また、その大半が入所を伴う生活施設を運営する事業ですから、上述したような理由により、結果として、民間企業が生活施設を設置・運営することはまずできない、というのが結論になります。 有料老人ホームの設置・経営ですが、これは、社会福祉事業の範疇には含めない、と解されています。いわゆる“収益事業”なのですね。 だからこそ、社会福祉法人等以外の一企業が設置・経営することができますし、また、いろいろと不祥事等が起こりやすい構造になってしまうのです。 一方、(高齢者の)グループホームですが、老人福祉法に規定される“痴呆対応型老人共同生活援助事業”というもので第1種社会福祉事業に位置づけられていますから、民間企業が設置・経営することはないですよ。 (但し、民間企業が有料老人ホームに類する小規模共同生活住居を設けてそれをグループホームと呼んでいることがよくあります。ちょっと紛らわしいですね…。) 社会福祉法は、社会福祉事業の定義や運営主体等の定めについて理解するために、必ず、しっかりおさえておかないといけません。 他の福祉諸法より最優先される性格のものですから、ぜひ精読してみて下さいね(難解ではありますけれど…)。
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- higupapa
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>有料老人ホームも介護保険から介護報酬は出るんですよね? ここで勘違いしてはいけないのは、有料老人ホームに介護報酬が出るのではなく、有料老人ホームや軽費老人ホームなどが「特定施設入所者生活介護」の基準を満たし指定を受けていれば、その事業に対して報酬が出るわけです。 質問者さんのように“有料老人ホーム”と言ってしまいますと勘違いされる方が出てきては困りますから。学生さんなどもこのサイトは活用されているようですので。 で、実は問題なのはこの「特定施設入所者生活介護」なんですねぇ。 #1さんがご指摘のように特養は国、地方公共団体、社会福祉法人しか設置経営できないのは周知のとおりです(特区を除いて)。 しかし「特定施設入所者生活介護」は株式会社でも有限会社でも経営することができるのです。その(介護等の)内容はというと何ら特養と変わらず、逆にアメニティにおいては特養など比にならないわけです。最近の個室・ユニット化した新型特養でもかないませんね。 ですから社会福祉法における規定は実際のところ有名無実になってしまっているといっても言い過ぎではないと思っています。
お礼
なるほど!!そうすると確かに規定は文章上な感じがしますね…。私も学生で知識不足で「有料老人ホーム」とくくってしまいました、お恥ずかしいです…そしてとっても勉強になりました!お答え、ご訂正、ありがとうございました!
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
あ! 社会福祉法第2条第3項第4号により、痴呆対応型老人共同生活援助事業は第2種社会福祉事業でした(大汗)。 高齢者のグループホームに関しては、国・地方公共団体・社会福祉法人以外も進出できるんでしたね…。 重大な誤りをしてしまいました。 #2の方、ご丁寧な補足訂正をありがとうございます。 何か、どこかおかしいなぁ、と思いつつも調べを怠っていました(^^;)。 法令は再確認しないとダメですねぇ。思い込みってこわいです。 こんな危なげで、よく回答できちゃうな、って反省しきり。たいへん申し訳ありませんでした。 ということで、#1の 『一方、(高齢者の)グループホームですが、老人福祉法に規定される“痴呆対応型老人共同生活援助事業”というもので第1種社会福祉事業に位置づけられていますから、民間企業が設置・経営することはないですよ。 (但し、民間企業が有料老人ホームに類する小規模共同生活住居を設けてそれをグループホームと呼んでいることがよくあります。ちょっと紛らわしいですね…。)』 は、ばっさり削除して考えて下さいませ。 こういうふうにすぐ適切なフォローが入るところが、このサイトの良さですよね。 私にとっても、良い勉強・良い反省材料になります。重ねてお礼申し上げます。 さて。 >有料老人ホームも介護保険から介護報酬は出るんですよね? 確かにそうですよね…。 このあたり、こんがらがる原因ですよね。 社会福祉法では、社会福祉事業の最も基本となる法令ということで、 第1種社会福祉事業をA、B、C…のように列挙、 さらに第2種社会福祉事業をイ、ロ、ハ…のように列挙して、 全体として「このような事業ができますよ・ありますよ」と定めています。 で、おおざっぱな言い方になりますけれど、その次の段階として、その下にある社会福祉各法、たとえば老人福祉法や介護保険法なり身体障害者福祉法なりで、Aとアには報酬(たとえば、介護報酬や支援費<注:障害者施策>)を出しますよ、って定めるやり方をしています。 っていうことは、「報酬の出る事業」として定められたものには、第1種と第2種とが入り混じっていることになりますよね。 だからこそ、こんがらがっちゃうんだと思います…。
お礼
お答え、ありがとうございます!アドバイスを受けてさっそく社会福祉法をみてみました!そうしたら、62条には国・都道府県・社会福祉法人以外の人が第一種をやるときは許可をとらなければならないとあって、許可とればできちゃうのか…とまたこんがらがっています。。
- higupapa
- ベストアンサー率39% (48/121)
なんか申し訳ないので迷ったのですが、kurikuriさんの回答の中で若干訂正が必要な箇所がありましたので横槍を入れさせてください。 とても理路整然としていて判りやすい回答だなぁと拝見していたのですが、グループホームの件だけ勘違いされておられたようですので。 グループホーム(痴呆対応型老人共同生活援助事業)は第1種社会福祉事業ではなく第2種ですのでお間違いなく。 ですから民間企業(株式会社、有限会社、NPOなど)がどんどん開設しております。歴史が新しい割には一気に数が増えたために、地域によっては既に淘汰が始まっているくらいです。事業所あたりの定員が少ないだけに人気、不人気が経営に直結しますから。 余計なお世話とは思いながら、どうしても気になったもので...
お礼
ありがとうございます!!とてもわかりやすく感動しました。グループホームも第一種だったなんて!すっかり企業が出来るものだと思っていました。有料老人ホームも介護保険から介護報酬は出るんですよね?だから余計ごちゃごちゃに…。難しいので逃げがちになっていた法律を頑張って見てみようと思います。