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税務上の交際費

会社で、委託契約をしている顧問(弁護士)に毎月指導報酬としてお金を支払っているのですが、年に2回だけ毎月の支払分プラス何万か上乗せで支払う時があります。ちなみに毎月分も上乗せ分も請求書は私の方で作成して書類としてとっておいてあります。領収書も弁護士の先生に作成して戴いて、但し書きには“報酬”と書いていただいています。 会計上は費用(雑費)として取り扱っていますが、税務となると交際費になるのでは?との指摘を受けました。 毎月の支払分とは別に特別な依頼をした時に支払う謝礼が交際費と言うならば分かりますが、毎年同額の支払いをしているので交際費にはならないのでは?と思っています。 顧問と会社がどのような契約をしたかは契約書を見なくては分かりませんが指摘した側から見ると『支払わなくても良い報酬』となるので交際費、わたしは交際費としての目的・内容が明らかでないと考え、損金のままで良いのでは・・・と思っているのですがどうでしょうか?

みんなの回答

  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.2

>顧問と会社がどのような契約をしたかは契約書を見なくては分かりませんが それが一番大事なところです。契約書を見て確認してください。契約条件で年に2回加算された金額としているのであれば問題ありません。単なる顧問報酬です。けれど契約になにも記載されていないのに、会社のほうで勝手に多く渡しているのだとしたら、お中元とお歳暮を現金で贈答しているようなもの、つまり交際費と受け止められる危険性は十分だと思います。 >別に特別な依頼をした時に支払う謝礼が交際費と言うならば分かりますが、毎年同額の支払いをしているので交際費にはならない 特別な依頼への謝礼は交際費ではなく適正な業務報酬です。なにかをしてもらったかしてもらっていないかにかかわらず毎年支払義務のないお金を支払っていれば、それが交際費です。認識が逆だと思います。

  • FINDRUNK
  • ベストアンサー率30% (54/178)
回答No.1

租税特別措置法(法人税の特例)第61条の4の第3項で税務上の交際費は定義されています。 ご一読くだされば、私同様「交際費」???となると思うのですが… なにか「交際費」に該当するような事実・事情があるのですか? またこの手の疑問は税務署にたずねるのが一番適切です。 担当者の回答、部署、名前、日付などのメモをお忘れなく。

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