- ベストアンサー
入居時の「契約書」は“契約書”と明記されてなければ「契約書」と定義できないか?
賃貸マンション入居時に不動産屋(管理会社)と交わした契約書らしきA4タテ1枚の書類には、保証人の印をはじめ、家主である自分の情報など様々な記述がされております。 書類のタイトルは「重要な取り決め事項」となっており“契約書”の文言は見つかりません。 この書類を契約書と呼べるのでしょうか? 「契約書に書いてあるじゃないか!」という会話をする際、契約書とは何の書類を指すかを明確にする必要があるからです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律的には契約書はきちんと「契約書」と書いていなくても、契約する双方がその文書自体を契約書だと認識していれば足りる事になっています。
その他の回答 (1)
- blackdragon
- ベストアンサー率35% (428/1222)
回答No.1
おっしゃるように、「契約書」というタイトルは、「契約書」であることを明白にするため使うわけです。 が、一方、違うタイトルが付いていたからといって、その他の要件が満たされていれば、「契約書」としての効力には違いは無いでしょう。 例えば、「覚書」「念書」などというタイトルであっても構わないわけです。