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”請負”の反対語は?
第三者から何か手続きや仕事などを引き受けることを、その引き受け方によって『請負』とか『受託』といいますよね。 その『請負』における反対語が分かりません。 どういう言葉が適切なのか教えてください。 ―『委託』→ 相手 自分 ←『受託』― ―『??』→ 相手 自分 ←『請負』―
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法律用語としては、「請負」や、「委任」があります。 委任は、法律行為を他人に託することで、頼む方は「委任」頼まれる方は「受任」という日本語があります。 請負は、委任と似ていますが、仕事の結果を評価するものという点で、委任と区別されています。 請負という法律用語のままだと、頼む方、頼まれる方を区別する日本語はないと思います。 請負は、一般的には、委託(この委託というのは法律用語ではなく、業務委託とか、事務委託などと使われていますが、法的にはあくまでも「請負」です)ということばが使われており、委託なら、頼む方が「委託」、頼まれる方が「受託」です。
その他の回答 (6)
- sihourouninn
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(注文者による契約の解除) 第641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる 民法の641条には「注文者」とあります。
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そういえば、今回の質問のもととなっている、「請負」に関する契約書にも『請負者』『注文者』って書いてありました! ありがとうございました。
- aska27_osaka
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注文で良いと思います。 工事の請負において、発注者が出す書類が「注文書」請負をすることを承諾する書類が「注文請書(ちゅうもんうけしょ)」となります。 発注される前に着工を強要されたり、不当に安い注文書を出す行為はダメです。
お礼
そういえば、今回の質問のもととなっている、「請負」に関する契約書にも『請負者』『注文者』って書いてありました! ありがとうございました。
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
ズバリ「注文」です。 よく請負において、所有権が注文者と請負人のどちらに帰属するか、論点になっています。
お礼
そういえば、今回の質問のもととなっている、「請負」に関する契約書にも『請負者』『注文者』って書いてありました! ありがとうございました。
- SCNK
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請負契約とは、仕事を完成させた代価を支払うという契約です。もともと両者の行為をすべて含んでいるのです。したがって両者がいなければ成立しませんし、反対語というのは存在しないのです。そもそも両方とも債務と債権があるわけです。 契約には、贈与のように一方的だったり、委任のように必ずしも代価を求めるものではないものもありますが、それでも、たとえば贈与であれば受け取るという意思がなければ成立しません。もともと契約行為とは取り決めですから、両方の当事者の意思がなければ成立しないものなのです。 ちなみに片者の意思に基ずく行為を、事務管理といいます。相手のために一方的に行う行為のことですね。
お礼
やはり、「請負」には対となる言葉はないのですか。 いろんな辞書調べても誰に聞いても分からなかったので、もしや双方共に使う言葉なのかなぁ・・・と疑い始めていました。 ありがとうございました。
- tempnamon
- ベストアンサー率40% (317/777)
「依頼」という言葉もありますね 広告業界などで使われる「クライアント」は訳せば「依頼人」ですから
お礼
「依頼」ですか。 今回表したい内容が、ある仕事を第三者から任され、その報酬として代金を頂く・・・というものなので、 ただの「依頼」という言葉では表現が不足しているかなぁと思いました。 ご意見、ありがとうございました。
- nyannmage
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相手にしてみれば発注でいいのでは? 解り易いところでは、大工の請負 工事の発注をする ってありますよね
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 私も「発注」でいいのかなぁ~?と思ったのですが、 「発注」には「受注」という対の言葉があるし・・・・・ と、言葉の迷路に迷い込んでしまいました。。
お礼
>請負という法律用語のままだと、頼む方、頼まれる方を区別する日本語はないと思います。 そうなんですね。 私が今回用いる意味としては「請負」の方に該当すると思われます。 「委任」「受任」との言葉の違いも分かったので、今後状況に応じて使い分けるようにしたいと思います。 ありがとうございました!