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隣のビルの騒音について。

賃貸一戸建てです。周りは住宅街ですが隣のオフィスビルが最近はビリヤード場(朝5時まで営業)を始めたりしています。ビル管理は当ビルで営業している不動産業者で、悪いことに我が家の管理もこの不動産会社です。 我が家とビルの間は塀一枚を隔てて2m程で、私共の窓の外、塀を挟んで向こう側がビルのお勝手口で人も出入りします。騒音の原因は複数です。 1:セコムの誤作動。夜中の二時三時ということもあり、セコムが来るまでサイレンが鳴りっ放しです。昼間に誤作動した際、当の不動産会社に電話をすると「どのテナントの誤作動か分からない。当人に直接言ってくれ」とのこと。 2:ビルの人がお勝手口を出た所に立止まり携帯で話しています。音量は、雨戸を閉めても内容がわかる程。又その場所で喫煙する人も。煙草の煙も悩みの種です。 そして…ここからが特殊事情ですが、実はこの3月、泥棒(警察見解)が家に来ました。私が在宅だった為、庭に入って来た男と窓越しにご対面しました。即通報し物的被害はありませんが、その泥棒が携帯電話を片手に喋っていたのです。警察によると白昼住宅街をうろつく時のカモフラージュの定番だとか。 実は鉢合わせする数分前から、男の声が近くで聞こえていました。私は又隣のビルだろうと思ってたのですが、男の姿を見て初めて、その声が塀のこちら側でしていたのだと気づきました。それ以来、塀のそばでの話し声が非常に気になります。軽いPTSDなのか、話し声がすると、あの日の状況を思い出したり、男が我が家を伺っている光景が浮かんだりし、思わず部屋で「うるせーんだよ!」と叫んでいることもあります。 泥棒のことが無くても騒音に変わりはないのですが、何とか我慢していたものが、事件をきっかけに出来なくなったようなのです。このようなことの相談に乗ってくれる機関をご存知の方、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あなたの住んでいる地方自治体の環境対策課に行きましょう。 そこであなたの住んでいる場所の環境基準等を調べてもらい、違反しているなら不動産屋さんに苦情を言いましょう。 駄目なら、警察に相談です。 セコムの誤作動に関しては、セコムに直接苦情を言えば対処してくれると思います。

chirina
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。そうですね。。セコムのことはセコムに言う、のが筋ですね。環境対策課にも相談してみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • amigotou
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

こんにちは。 騒音などの状況は少々異なりますが、PTSD症状は私と同じですね。 結論からいいますと、 (1)あきらめてずっとがまんする (2)引っ越す (3)訴訟をする はっきりいって警察も不動産も大家も役所も何もしてくれません。奈良の事件が良い例?のようで、傷害罪として裁判に出るしかありません。 遅れましたが、当方も騒音などで悩んでいる者です。 相談に乗ってくれる機関は残念ですが無いようです。 全部たらい回し。 で、私たちは訴訟覚悟でおりまして、その前に当方は、広島県公害調査委員会に申し立てをする準備をしています。各都道府県に必ず同じ委員会がありますので、お近くの役所へ聞いてみてください。 裁判と異なるのは、迅速かつ費用が安いです。 詳細は http://www.pref.hiroshima.jp/eco/b/b6/shinsa/gaiyo.htm あと、一人で悩まないで周辺住民を巻き込んですれば少しは違います。 それでは。

chirina
質問者

お礼

amigotouさんも大変ですね。私はPTSDの原因が空き巣なので、隣を傷害で訴えることは出来ないのですが、公害調査委員会のことは知りませんでした。調べてみようと思います。 願わくば、奈良の事件のようになる前に、騒音を出している側が自覚して対処してくれる、そうあってほしいですよね。頑張って下さい。ご回答ありとうございました。

  • shishin
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.3

>セコムが来るまでサイレンが鳴りっ放しです 鳴りっぱなしで迷惑している旨を最寄りの営業所にクレームすれば 鳴る時間を制限するなど、何らかの対応はしてくれると思います。 (社内的にクレームを嫌う傾向があるため) 営業所が何の対応もしてくれない場合はそれより上の事業所にTELしてみましょう。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/contact/shop/index.html
chirina
質問者

お礼

お礼が遅れまして大変申し訳ありません。そうなんですよね。他の回答者の方も仰られたんですが、セコムのことはセコムにお願いすれば良かったのですね。やはり、たくさんの方にご相談できて良かったです。ご回答ありがとうございました。

回答No.2

大変ですね。 まず調べなければいけないのは、その場所が都市計画法の用途地域です。それは、地域の特性を割り振られていて、建築基準法で、その地域に立ててよい用途、規模の建物等が定められています。 参考までにビリヤード場が建てられないのは、低層、中高層の住居地域、(第1種住居地域?)です。その他の地域は建てられます。 役所の建築局に行って、建築確認が何の用途で建てられたか調べることも必要な調査のひとつだと思います。建築計画概要書というのを閲覧すれば、分かると思います。 敷地内に入られたということに対してだと刑事事件として被害届けを出すことができるようですが、建築が専門なので、いまいち詳しくありません。失礼しました。

chirina
質問者

お礼

御礼が遅くなり大変申し訳ありません。自分の住んでいる辺りが、どういうカテゴリーの居住地域なのかも知りませんでしたので、これを機会に調べてみようかと思います。本当にありがとうございました。

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